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レンタル住所の商業登記

最終回答:2011/08/22 13:29
回答した専門家:1人

QUESTION

はじめまして、
タニシと申します。

インターネットで副業をしようと思っているんですが、今働いている会社が副業禁止でして、特商法上の表示の件で悩んでおります。

そこで自宅住所を利用する代わりに、レンタル住所を利用しようかと思ったのですが、このようなことは法的には問題があるのでしょうか?

ある本では、そのような場合は、レンタル住所を使用することを勧めていますし、レンタル住所サービスを提供している会社によっては、レンタルした住所を会社登記の際に使用できると唱っております。

しかし、ただ単に郵便物の受け取りだけに使っているレンタル住所を、会社登記に利用したり、特商法上の住所に使用したりできるものなのか疑問に思い質問させていただきました。

お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2011/08/22 13:29
ベストアンサー

初めまして、公認会計士の高橋と申します。宜しくお願い致します。
ご質問の件ですが、法的に問題がないかと言いますと「法的に問題なしとは言えない」となります。

仮に事業を会社形態で行うことを前提とします。
会社の住所とは本店所在地のことを言い、本店とは会社の主たる営業所を意味します。
営業所の概念について判例は「外部的な営業過程に属する法律行為についてこれを独自に決定施行しうる組織の実体を有することを要する」(最判昭37.12.25民集16巻12号2430頁)としています。
バーチャルオフィス等を用いたレンタル住所サービスでは、単に郵送物の受領のみに利用しているにすぎず、通常の場合、判例の営業所の概念には当てはまらず、したがって、本店ではない場所を本店として登記しているということになり、虚偽登記ではないのかという懸念が生じます。

また、特商法上の表記については、経済産業省の次のような解説(下記URL参照)があります。
特商法逐条解説
http://www.no-trouble.go.jp/#1259300931251

これによりますと、

「「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。」

とされています。
つまり、特商法上の「法人の住所」は現に活動している住所を記載すべきで、レンタル住所サービスの場所を表記することは趣旨から外れます(上記解説の「通常は登記簿上の住所と同じと思われる」という表現からも、登記簿上の住所でない場所を表記しなければならない場合も含意していると考えられる)。
特商法上の表記としては、もし登記上の住所、つまり会社の本店所在地が、実際の主たる業務の本拠と異なる場合は、登記上の本店所在地と主たる業務拠点とを併記すべきです。
また、仮に事業を個人形態で行う場合でも、上記解説のとおり「現に活動している住所」を記載する必要があります。

従いまして、レンタル住所のみを表記しますと特商法上は虚偽表記となる可能性があり、その場合は行政処分の対象になる可能性があります。
行政処分された事業者一覧
http://www.no-trouble.go.jp/#1110100

以上です。ご参考になれば幸いです。
(上記の回答は平成23年8月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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