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初めまして。
現在、代表1名のみで会社を始めました。しばらく収入がないため、資金に余裕がありません。
役員報酬を未払いにするか、私個人のお金を会社に入れて、そこから役員報酬も含めた支払いをすべきかどちらが経理上よいのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
はじめまして、スペース・ソルバの福田です。
資金に余裕がないということであれば、会社に貸付ける方法を取ってその場を凌ぐことは良くみられる処理です。なお、貸付に伴う利息を無視する前提で考えますと、役員報酬を未払いにしても、会社に貸付けたお金をもとに役員報酬の支払いをしても実質的な経理上のインパクトは変わりません。
公認会計士の高橋様のアドバイスにもありますように、役員報酬をそのまま未払いにしていたとしても、所得税は発生してしまいますので、業績が当面厳しいようでしたら、所得税が発生しない程度まで役員報酬を減額してキャッシュを内部留保した方が得策かもしれません。顧問の税理士等とご相談して、シミュレーションしてみてはいかがでしょうか?
初めまして、公認会計士の高橋と申します。
よろしくお願い致します。
ご相談の件ですが、役員報酬を未払いにするのと、同額を役員から借り入れて、その借り入れた資金で役員報酬を支払うのとでは、どちらも実質的に同じ経理処理です。
勘定科目が「未払金」か「借入金」かの違いしかありません。
ところで、役員報酬をそのまま未払いにしていたとしても、所得税は発生してしまいます(実際に支払った際に源泉徴収)。
詳しくは下記もご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm
所得税も発生させないようにするためには、役員報酬をゼロ(又は所得税が発生しない程度までに減額)にすることが必要です。
役員報酬については、「定期同額給与」といいまして、一度決定しますと原則として、その事業年度の定時株主総会までは変更できませんが、一定の場合には期中における改定も可能です。
ご質問頂いた内容のみでは、確定的なことは申し上げられませんが、しばらく収入がないということであれば、「業績悪化改定事由」に該当して、役員報酬をゼロとすることも可能かもしれません。
また、もし設立後3か月以内であれば、そのまま、定時株主総会まで役員報酬をゼロのままとすることも可能です。
詳しくは下記もご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
(上記のご回答は平成23年10月現在の法令に基づいております。)
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