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法人登録の時期について

最終回答:2011/11/22 23:29
回答した専門家:4人

QUESTION

来年の3~6月の間にに法人登録をしようとしようと思っていますが、登録時期の違いによる税金の有利・不利はあるのでしょうか。
また、一般的な企業の決算は3月や12月が多いですが、その理由も教えて頂ければと思います。(私としては6月を第一目標に考えています。)

ANSWER

回答日:2011/11/22 23:29
ベストアンサー

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。

登録時期の違いによる税金の有利・不利や一般的な企業の決算は3月や12月が多い理由のご相談については多くの「税理士アドバイザー」から回答があり、特に追記することはありませんが、少し実務家の視点でコメントします。

登録時期や決算月については「税金の有利・不利」以外に次の3つの観点も考慮に入れて検討された方が良いと思います。

①貴方が仮に5月に法人登録をして、決算月を6月とした場合、設立してすぐに決算月が到来し、煩雑な決算書類の作成に時間を取られるとともに税理士に決算顧問料を支払わなければならず、創業時の大切なキャッシュが出ていきます。また、設立時の多忙な時期(営業等に注力しなければならない)から決算月を離す必要が場合によってはあるかもしれません。

②貴方が起業する業界における売上の季節変動があるか分かりませんですが、今後、銀行融資やベンチャーキャピタルから出資を受ける際に、決算月のタイミングで黒字や予算達成がかなりの確度で見込めるようにした方が何かと御社に有利になるかと思います。(決算(直近の月次)を黒字にすることや追い込みの効く予算達成の見込みを外部に開示することは、外部機関に対して安心感を与えます。)

③一般的な企業の決算は3月や12月が多いことから、決算から2ヶ月以内に決算報告書を税務署に提出する義務があるため、通常5月や2月が税理士にとって繁忙期になります。もし貴方にとって、優秀で信頼のおける税理士の方が見つかった場合に、繁忙期に決算があたってしまい、丁寧なサービス、処理、決算対策等の指導が受けられない可能性もあり得ます。(そのために、税理士の繁忙期とズラして決算月を定める起業家もいます。)

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

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事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
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回答日:2011/10/26 12:54

はじめまして。アドバイザーの税理士・中小企業診断士の菅原と申します。

登録時期の違いによる税金の有利・不利はありませんが、法人は年1回決算・申告を行う必要があります。

黒字であれば当然税金が発生しますが、赤字であっても「均等割」という地方税を負担する必要があります(資本金・従業員数で金額は変わります)。

この均等割は月割ですので、仮に法人設立が4月、決算時期を12月とした場合には9カ月分の均等割を納付する必要があります。

ですので、設立の時期と決算時期には注意して下さい。

また、一般的な企業の決算は3月や12月が多いですが、古くから4月もしくは1月を事業スタートとする企業が多いため、それに併せる企業が多かったのだろうと思われます。また、連結決算等の関係で大企業の子会社が3月や12月決算としているのも親会社に併せるためと思われます。

3月や12月決算が多いのもそのような理由なので、行おうとしている業界の慣習のようなものがなければ6月でも問題ないと思います。

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回答日:2011/10/15 11:38

はじめまして。
アドバイザーの石黒と申します。

早速ですが、回答をさせていただきます。

まず法人の設立時期によって税務上の有利不利が発生するようなことは基本的にありません。

法人を設立する日については実際に事業をスタートさせた日で結構かと思います。
むしろ注意すべき点は第一期の期間です。第一期の期間によって消費税の納税金額が
変わってくる可能性があります。このあたりについては、私のブログ(http://ameblo.jp/katsuya-ishiguro/entry-10798714144.html)
をどうぞ参照下さい。

次に、3月決算の法人が多い理由は、大企業の大多数が3月決算を採用しているためです。
従って子会社を多く抱える大企業が3月決算を採用すると、子会社も事務処理上、親会社に決算期を合わせると効率が
良くなるので、必然的に3月決算法人が多くなるのです。
一方12月決算の法人が多い理由としては、ちょうど、個人事業から法人に事業形態を変えるタイミングに合わせている
ことかと思われます。つまり個人事業の事業年度(決算の区切り)は1月1日から12月31日。
事業形態を個人から法人に切り替えるときに、個人事業が12月末で終了し、1月1日から法人をスタートさせるケースが
多いのです。

私の回答は、以上となります。

参考にしていただければ幸いです。

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回答日:2011/10/03 12:47

はじめまして。ドリームゲートアドバイザーで税理士の土谷と申します。

法人の設立時期の違いによる税務上の影響は基本的にはありません。影響があるとすれば法人住民税均等割(最低年間7万円、一月当り約5,800円)がかかりますので早く設立した分税額が増えるということなどでしょうか。また、税制改正などのタイミング(基本的には4月に改正される)により3月と4月以降の設立で場合によっては税金の影響がでる可能性はあります。

法人を設立する日についてはビジネスを開始したいタイミングで決定して頂ければいいと思いますが、むしろ注意して頂きたいのは決算日についてです。決算日をいつにするかによって消費税などについて税務上大きく影響する可能性があります。詳細についてはちょうど先日私の事務所のブログに詳しく書いたので是非ご覧ください。http://ameblo.jp/tsuchiyatax/entry-11033752245.html

3月決算や12月決算の法人が多い理由についても触れています。

ご参考になれば幸甚です。

ドリームゲートアドバイザー
税理士 土谷 正剛

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