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一口オーナー制度に関する新規事業を行うにあたり、
ファンドに該当しないような形で始めたいと思っており
組織や事業の形態についてご相談に乗っていただければ幸いです。
【新規事業の概要】
コンセプト:一口オーナー制度のプラットフォームサイト
寄付・支援の新しい方法として、オーナー制度という手法が注目を集めています。
オーナー制度とは、一口○○円という形でオーナーを募集し、その対価をお返しする制度で、
下記のような特徴があります。
・支援金の用途が明確になり、結果を分かりやすいので共感しやすい、支援の継続性が高い。
・支援金の対価を返すことにより、フラットな関係性を保つことが出来る。
今回の新規事業はこのようなオーナー制度の情報を一つの場所に集約することにより、
社会貢献をより身近に、持続可能な形にしていくことを目的としたサービスです。
【一口オーナー制度とは?】
下記、実際に一口オーナー制度として成功した事例です。
http://nyanpro.com/
・背景
震災の影響によりかきの養殖に必要な道具や船が津波にて全て流されてしまい、
かきの養殖場や島の復興のため、一口1万円にてオーナー制度を募集しました。
・オーナーの特典
オーナーは無事に復興することが出来た際に、50粒のカキを貰える権利があります。
・結果
募集開始から約3カ月で1.5億円以上の支援金を集めることに成功しています。
【ビジネスモデル】
上記のような復興やチャレンジをしたい方々のプロジェクトをオーナー制度という形をとり、
弊社のポータルサイト上で、様々なプロジェクトをサイトで紹介して広く支援を集めていきます。
事業の収益源としては、実際に支援金として集まった中から10~15%の手数料をいただく予定です。
【懸念点】
上記のビジネスを行うにあたり、ファンドとしての業務に該当するのではないかと
F総研のコンサルタントから指摘を受けている状況で、
会計や法律上どのように扱われるかがお分かりになれば教えていただきたいと思っています。
※社団法人化して、入会金として受付けているケースや、個人として義援金として受取り、あくまで謝礼をしているだけという形を取っている方など様々な方がいますが、そのような情報を一元化し、ポータルサイトの運営を行った場合どのように判断されるか、またどのような形であればファンドではなく、一口オーナー制度のプラットフォームとして認識していただけるかを教えていただきたいです。
・補足説明
現在想定しているお金の流れは、
サイト上からクレジットカードもしくは銀行振込にて決済していただき、
支援者 → 弊社 →要支援者
という形で考えています。
かなり近いサービスを行っている下記の会社は金融の免許を保有。
http://www.securite.jp/
またこちらもかなり近いサービスを行っている団体ですが免許は保有していません。
http://justgiving.jp/
※寄付だからそもそも商法が適用されていないのか、
お金に対して対価を払う約束しなければ問題ないのか、
それともお金の流れが、 支援者 → 要支援者 → MAであれば問題ないのか。
上記についてご教示いただければ嬉しく思います。
また規約の作成などもお力添えいただきたいと考えています。
お手数おかけしますが何卒よろしくお願いいたします。
初めまして、公認会計士の高橋と申します。
よろしくお願いいたします。
頂いた情報のみからの判断となりますが、お考えのスキームですと金融商品取引業に該当すると思われます。
ご質問にある「一口オーナー制度」は
1.金銭の出資又は拠出を受け
2.出資又は拠出された金銭で事業を行い
3.その事業から生じる収益を出資者・拠出者に分配する
スキームかと思いますので、いわゆる集団的投資スキームに該当すると思われます。
この集団的投資スキームに対する出資者・拠出者をサイト上で広く募集し、集まった資金に応じて手数料をもらうとなりますと、「集団的投資スキーム持分の募集の取扱いを業として行っていること」に該当し第二種金融商品取引業としての登録が必要になると思われます。
ただ、この集団投資スキームからは「出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがない」場合は投資の性質がありませんので、除かれています。
したがって、この要件を満たせば、集団投資スキームとはされず、金融商品取引法の規制対象にはならないのではないかと思われます。
いずれに致しましても、不特定多数の者から金銭を集める行為を行う場合は、常に金融商品取引法の規制を念頭に置き、金融商品取引法に詳しい弁護士さんと綿密な相談の上、事業設計を行ったほうが良いと思われます。
以上ご参考になれば幸いです。
(上記の回答は平成23年10月現在の法令に基づいております。)
こんにちは。営業マーケティング担当の本元と申します。
これら新規のビジネスモデルには法律専門家でも多くの意見が存在しています。特に金融は大変繊細であり、金商法、出資法、証取法他、多数の関連法が入り組んでおります。この領域は監督官庁であります、金融庁の判断を直接仰ぎ、お進めいただくことが賢明ではないかと思います。
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