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受給資格者創業支援助成金について

最終回答:2011/11/01 11:14
回答した専門家:2人

QUESTION

お世話になります。

公共職業安定所へ法人等設立事前届を提出して、これから事業の準備を始めようと思っています。
その中でホームページを作成しようと考えているのですが、ドメイン取得費用、ホームページ作成費用は受給資格者創業支援助成金の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2011/11/01 11:14
ベストアンサー

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。

ご相談は、受給資格者創業支援助成金についての経費要件についてですね。

受給対象となる経費は以下になります。また、例示列挙されてはいます。
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用

ただ、今回の費用については列挙されていないため、個別事案になります。そのため、
所在地を管轄するハローワークへ詳細をお問い合わせの上、申請をされた方が望ま
しかと思います。なお、私自身同じようなご相談を受けているため、ハローワーク
で確認したところ、業務に必要なものであれば概ね経費として判断していると回答を
頂きました。

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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ANSWER

回答日:2011/11/01 10:23

初めまして。
新井と申します。

この費用はなると思います。
人を雇う事が条件の助成金ですので、あくまで
雇用前提ではございますが、経費として認められると思います。

私もハローワークでこの助成金について、聞いた事があるのですが
何を経費参入するかは、担当者の判断や書類の有無にもよりますので
事前にひとつひとつ、ハローワークに確認しながら書類を残す事等を
行われたほうが無難だと思います。

参考になりましたら幸いです。

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 人事労務 研修・コーチング
保有資格
FP(ファイナンシャルプランナー) 米国CCE,Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー/JPA認定心理カウンセラー/JPA認定トークコーディネーター2級/販売士/PADIアドヴァンスダイバー/ワークガイダンス講師

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