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10月にIT事業の会社を設立しました。
今のところは、自分一人の会社なのですが、将来的に社員または契約社員を雇い、次のような事例の仕事をする場合、特定派遣事業者の届け出は必要になるのでしょうか?
【事例1】
・顧客Y社とは、システム開発に関する業務委託契約を結んでいる。契約形態は、準委任である。
・知り合いのAさんに、正社員となってもらい、Y社に常駐する形で当該契約の作業をしてもらっている。
【事例1’】
・Aさんには、契約社員となってもらっている。その他は【事例1】と同じ。
【事例2】
・顧客Y社とは、システム開発に関する業務委託契約を結んでいる。契約形態は、請負である。
・Y社との協議により、当該契約に関する作業場所は、Y社事務所内となっている。
・知り合いのAさんに、正社員となってもらい、Y社に常駐する形で当該契約の作業をしてもらっている。
【事例2’】
・Aさんには、契約社員となってもらっている。その他は【事例2】と同じ。
以上です。
よろしくお願いいたします。
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
http://www.solver.co.jp/irinfo.htm
弊社も御社と同様にIT業(ERP導入コンサル・開発・保守、WEB開発、モバイル組込等)を営んでおり、特定労働者派遣事業の届出をしておりますので、貴方のご相談に対して有益な回答ができるかと思います。
結論から申し上げますと、今回のご相談の各事例では、実態はともかく形式的には、仕事の請け方が委任や請負であるため(派遣契約ではないため)、そもそも特定労働者派遣事業の届出は必要にならないと思います。
特定労働者派遣事業とは、御社が適切に常用雇用労働者として雇用した方のみを派遣するものです。よく間違えられるのが、一般労働者派遣事業ですが、こちらは常用雇用労働者以外の派遣労働者を派遣する場合に該当し、許可が必要になるものです(特定労働者派遣事業よりも取得要件や手続き等が厳格です)。
ちなみに、常用雇用労働者とは以下のいずれかに該当する労働者になります。
(雇用契約の形式の如何ではなく実態で判断されて下さい。)
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
契約社員といっても広義の意味では社員であり、期間の定めがあったり、特殊な勤務体系にしているだけで、社会保険等の負担は社員と同じであり、対外的にこれらが要因で契約上の問題になるとは考えにくいため、実態は常用雇用労働者と考えてよろしいかと思います。御社で契約予定である、契約社員や社員が上記の要件に合致しているかを確認してみてはいかがでしょうか?
また、仕事の請け方で特定派遣か請負・委任にするかを判定したいということであれば、業務内容(成果物等)と指示命令系統など実態で判断してみて下さい。
参考までに、厚生労働省のサイトに判断基準がございますのでご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf
最近IT業界では、お客様の要望により派遣契約での契約形態を取らなければならないケースも多くなり、事前に特定労働者派遣事業の届出がなく受注ロスする会社もあります。また、届出には殆ど労力もコスト(登記のような印紙税等)も発生しませんですので、御社にとって事前に届出するメリットがあれば手続きをなさればいかがでしょうか?(社会保険労務士に委託しなくても、自力でもできる手続き内容になっています。)
ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
アドバイザーの特定社会保険労務士 渥美と申します。
お尋ねの件ですが、どの事例もY社の社員から、Aさんが直接、指揮命令を受けるかどうかで判断できます。
つまり、指揮命令を受ければ、労働者派遣事業に該当するので特定労働者派遣事業の届出が必要となります。
指揮命令を受けなければ、委任あるいは請負契約ですので、労働者派遣事業に該当しないので、届出は不要です。
また、社員と契約社員で違う取り扱いを想定されているようですが、労働法的にはどちらも「労働者」に該当し、
その身分の違いで届出の要不要に影響はありません。
準委任、請負と言葉を使い分けていらっしゃるので、かなり研究されていると推測しますが、どういう違いで準委任、請負とされているのか
そのあたりもご披露いただければ、より適切な回答ができるかと思います。
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