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ある顧客向けに作成したWEBがあります。
開発費用は顧客が支払い、私の方で独自開発しております。
技術的には特殊な(特許に当たるような)ものは含まれておらず、よくあるWEBシステムです。
このシステムを複製して、別の顧客向けに販売することに問題はありますでしょうか?
(デザインだけは変更する予定です)
また、開発にあたり、特に契約書はかわしておりません。
はじめまして、本元(ほんもと)と申します。
よくあるシステムであれば、先方には通知し、了解を得られたほうが宜しいかと思います。
訴訟や紛争、クレームとは基本的には感情の拗れです。
直接のクライアントの受託開発システムですので、慎重なご判断が必要かと思います。
私見で大変恐縮ではありますが、
人生もビジネスも法規・法律よりもモラルを優先させるべきではないかと考えます。
信用はお金で買えないとは言いませんが買いにくいものです。
参考になりましたら幸いです。
710pt
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しております。)
弊社も御社と同様にIT業を営んでおり、小職自身も実務家として多くの契約書のチェックをしてきた経験から、貴方のご相談に対して実務上の観点より回答いたします。(個別事案になり、法的解釈も違うかもしれませんので、最終的には弁護士等にご相談頂ければと思います。)
貴方からのご相談内容の事実が前提であれば、ある顧客(A)向けに作成したシステムを複製して、別の顧客(B)向けに販売することはある顧客(A)に対しては以下の理由より問題ないかと思われます。(当然ながら、前提が崩れると問題は生じる可能性はあります。なお、ある顧客(B)に対して問題がでないようにするための方法は後述します。)
①技術的には特殊な(特許に当たるような)ものは含まれておらず、一般的なWEBシステムである点
一般的に、ソフトウェアにおける知的財産権は、アルゴリズムは特許法で、ソースコードは表現に該当しますので著作権法で保護されますと言われています。従いまして、今回は特許に当たるようなものがないということですので、著作権法の著作権(理由②、③)の帰属についてのみ考えれば良いと思われます。
②開発にあたり、特に契約書は交わしていない点
本来であれば、契約(特に「権利帰属条項」)を締結しなければならないのですが、今回は契約がありませんので、顧客(A)に著作権(著作財産権)の譲渡がなされず、御社に著作権(著作財産権)が帰属していると考えられます。
③ある顧客(A)に委託されて御社がWEBシステムを独自に開発した点
ソフトウェアの著作権(著作財産権)は、顧客(A)が御社に委託して例え開発費用をお支払いしたとしても、開発を受託した御社が原始的に取得しますので、御社がその著作権(著作財産権)をどのように扱おう(販売、譲渡等)が御社に権利が帰属しますので問題が生じないと考えました。(なお、実務上は納品後、著作権(著作財産権)を顧客(A)に譲渡することや著作人格権を行使しないように契約書に謳うことが多いのが実情です。)
以上から、御社に今回のWEBシステムの著作権(著作財産権)が帰属しているため、顧客(A)に対しては問題がないように思えますが、今後は別の顧客(B)に対して著作権(著作財産権)の帰属に関する問題が起きないように、あらためて契約書で知的財産権の譲渡等の制約や使用権、ライセンス等の縛りをする必要性は出ると思われます。
ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いします。
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