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著作権・複製権について相談させて頂きたいことがございます.
現在あるマンガ喫茶の蔵書をすべて電子書籍化(自炊)して,お客様に提供することは
法律的にどのような問題がありますでしょうか?
※お客様への提供はiPadなどのタブレットやPCで提供し,外部へのネットワークは遮断する.
①自炊することがそもそもNG
②電子化して共有することがNG
などが考えられますが,ロイヤリティを払うことで回避できる方法などあれば,
そちらについてもご教授いただければと思います.
NY州弁護士の奥山です。
ご質問者は漫画喫茶の関係者のようにお見受けしたので(あるいは、新たなビジネスモデルとして参入を考えておられる方)、その視点で、日本法の専門家ではありませんが、著作権というかなりユニバーサルな法律に関して、私見を述べさせていただきます。これは、法的なアドバイスではありません。
自炊することそのものは適法ですが、マンガ喫茶で、電子化したファイルをすべてのコンピュータで共有することで、限りなく「私的な使用」を目的とした「複製」ではなくなることから、この場合の自炊もかなりグレーなものになります。
2番目の電子化して共有することが、営利目的で、「友人同士の貸し借り」や「家族内での共有」などという「私的」の範囲を超えてしまうことから、クローズド・ネットワークと言えども、適法とは言い難いと感じます。
有名作家が、自炊代行業者を訴えた裁判がありましたね。あれは、どのような進捗なのでしょうか?確か去年の年末でした。ご注目ください。
奥山 英二
NY州弁護士
DG Advisor
President, Strategic Legal Solutions, Inc.
280pt
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