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お世話になります、どうぞよろしくお願いします。
セミナーと物販とカフェを一体化した「寺小屋カフェ」を計画しています。
私は現在、東京都在住で、衛生関係の資格は、これから取得する予定です。
知人が、横浜市内で立地の良い場所に、小さい店舗を持っています。
1階は雑貨屋・2階は喫茶、という形態でしたが、約半年前から2階は閉めています。
この2階を使わないかという話があり、前向きに考えています。
席が10席ほどの、とても小さな店なので、
私としては、ここを実験店舗として運営して、基本的な数字などが出せたら事業計画書を作成して
実績を元に、もう少し大きな店を本格的に出店したいと考えています。
この場合の必要資格について教えていただきたいのです。
質問1
「期間限定の臨時店舗であれば、食品衛生責任者の資格は不要」と聞いたのですが、
臨時というのは最長どのぐらいの期間が認められるのでしょうか?
質問2
食品衛生責任者の資格を東京都で取得して、横浜で通用するのでしょうか?
神奈川県で取り直す必要がありますか?
質問3
店舗は居抜きで使えるので、そのまま活用する予定ですが、
それでも保健所への届け出は必要でしょうか?
質問4
何か注意すべきことがあれば、アドバイスいただけると助かります。
以上、何卒よろしくお願いします。
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセスして頂ければと思います。)
私も5年ほど前に食品衛生責任者の資格を取得するために、東京都の講習会に参加したことがあり、分かる範囲で回答いたします。
質問1
「期間限定の臨時店舗であれば、食品衛生責任者の資格は不要」と聞いたのですが、
臨時というのは最長どのぐらいの期間が認められるのでしょうか?
臨時営業・臨時出店等についてですが、出店日数が原則として1年に5日以下である場合が該当するため、貴方の場合は恐らく臨時営業・臨時出店等に該当しないかと思われます。詳細は、下記の東京都福祉保健局のサイトをご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_5.html
質問2
食品衛生責任者の資格を東京都で取得して、横浜で通用するのでしょうか?
神奈川県で取り直す必要がありますか?
東京都福祉保健局のサイトに「全国標準化により、平成9年4月1日以降の修了証書は全国どこでも有効です」と記載されているように、平成9年4月以降に制度の全国標準化により他県(政令市)の養成講習を修了した者は、あらためて受講する必要はなくなりました。従って、資格を取り直す必要はないはずです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/law/sekininsya.html
質問3
店舗は居抜きで使えるので、そのまま活用する予定ですが、それでも保健所への届け出は必要でしょうか?
店舗は居抜きで使える状態であったとしても、その後知人が施設基準を満たさないように変更している可能性もあるため、念のために知人に確認したり、最寄りの保健所に確認する方が無難かもしれません。また、今回名義を変更する場合であれば、保健所への届出は必要になると思われます。
質問4
何か注意すべきことがあれば、アドバイスいただけると助かります。
カフェ以外の食品を取り扱う場合には、別途必要な資格や届出・許可・手続きが必要になるため、将来を見越してこの際検討してみてはいかがでしょうか?
最後に、資格要件等につきましては、最終的な判断は保健所が決めるため、貴方の営業所を所管する最寄りの保健所に事前に確認された方がよろしいかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
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