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共同経営者との株式比率について

最終回答:2012/05/11 21:39
回答した専門家:1人

QUESTION

はじめまして。
友人と共同経営という形で採用アウトソーシング会社の設立を検討しているのですが、その友人がかなり起業経験があり、将来的に会社を乗っ取られないか危惧しています。

1)出資比率
友人と私で50%ずつ出資しようと考えていますが、この場合はどちらも過半数ではないため、意見が割れた場合はどのような扱いになるのでしょうか。
また、どちら一方が過半数を出資するとなった場合、独裁経営を避けるための手段はございますでしょうか。

2)友人経営の別法人との関係
友人は別法人(バイリンガル人材の派遣)も経営しており、今回起業する会社と業務内容に強い関連性があります。
むしろ、友人のバイリンガル人材の派遣会社の一事業部として位置付けても全くおかしくないのですが、私のアイディアということもあり新会社を設立しようとした経緯があります。
将来的に友人のバイリンガル人材の派遣会社に業務が吸収されてしまうことを危惧しているのですが、このようなリスクを避けるため、契約書の締結など今からなにができるかご教授いただけますでしょうか。

友人は大変親しく上記の事項も杞憂に終わると思うのですが、ビジネスとして取り組む以上リスクは低減しておきたいと考えております。
ご教授のほど宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2012/05/11 21:39

税理士望月です。

意見分かれの場合 ⇒ 会社に持ち株を譲渡し、会社に株券を譲渡する権利を持ちます。

独裁経営を避ける手段 ⇒ 会社設立の際、定款に種類株式(7種類あります)発行を定め議決権の制限をかける。

                会社設立・登記申請の司法書士先生に、種類株式の組み合わせを検討してもらい、定款作成をして貰って下さい。


会社役員は、兼業禁止義務規定があります。

これは、新会社Aの取締役は、Aが他の法人B社の社長の場合、Aは、新会社と同じ業務をBで行ってはならない、と言う規定です。

業務契約締結の際、本契約締結の期間内は、B社は独自に同じ業務を行う事を禁止する、違反の場合は、損害額と同額の賠償金を支払うも

のとする。このような特約事項を定め、契約の締結をされたらいかがでしょう。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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