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早速ですが、上記件名につきまして、ご相談させて頂きたく何卒宜しくお願い申し上げます。
現在、公庫の「新創業融資制度(無担保・無保証人)」にて申し込みを行いたいと考えております。
3名での立ち上げを予定しており、自己資金500万円です。
内訳は
A:自己資金100万円
B:自己資金100万円
C:自己資金300万円(内100万円はCの通帳にあり、残りの200万円はCの両親からの譲渡となります。)
上記のCにつき、両親から譲渡を受ける200万円の内、100万円は元々Cの資産、残りの100万円は返済不要の譲渡です。
しかしながら、公庫にて急に通帳に入ってきた資金等は見せ金として扱われてしまい、自己資金として扱われないケースがあるようです。
今回に場合、間違いなく、返済不要な自己資金であると考えているのですが、公庫の方にそれをしっかりと認識して頂くには、どのような
お金の移し方がより良いでしょうか。それとも、書面にて一筆もらう等で対応できるものですか。
融資のプロの方にご助言・ご教示賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。
はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。
ご指摘の通り、急に通帳に入ってきた資金は「見せ金ではないか?」と睨まれるケースが多々あります。
本来、起業のための自己資金はコツコツ貯めておいて、その経緯を通帳などで見せることができればそれが一番望ましい形です。
しかし、そうもいかず、やむなく親族等から支援を受けるケースもあります。
そうなるとある時期にまとまった資金が入金されることとなりますが、全てがダメというわけではありません。
返済不要の資金であれば、公庫に連絡してその旨を告げ、必要に応じ「贈与契約書」などの書面を予め用意しておいた方が良いと思います。
1060pt
税理士望月です。
あいにく、融資のプロではございません。
ご質問者は、自己資金500万円との見解ですが、・・・?
3人で、借金の申し込みをされるのですか?
お金を貸す側は、借りる人3人、にはならないと思います。
主たる借主1名を対象に、融資申し込み、検討、実行がされるのが普通です。
税理士の見解ですが、自己資金とは、お金を貯めた額を言います。
親からもらったお金は、返済不要ですが・・・貯めたお金には該当しません。
なぜ貯めた事が重要かは、貯めた=将来の返済額とみなされるからです。
お金を貯められない人は、お金は返せない人と金融業者は判定します。
全部お答えしてませんが、一般的な事項のみ回答させて頂きました。
990pt
元銀行員で、創業資金融資審査経験の豊富なアドバイザーである、渕本です。
>上記のCにつき、両親から譲渡を受ける200万円の内、100万円は元々Cの資産、残りの100万円は返済不要の譲渡です。
100万円は、元々Cの資産という意味がわかりませんが・・・
Cさんの名義ということでしょうか?
Cさん名義の通帳であれば、問題はありません。
残りについては、贈与ということであれば、その旨の書面があれば問題はありません。
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