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お忙しいところすみません。
英文の契約書で、”licensor”と書いてしまってよいところを
わざわざ、
Named hereinafter « the license giver » or « the grantor » or « the licensor »
とか
Party of the second part, Named hereinafter collectively « the parties »
のように複数の名称で明示されるように指定して来ています。
基本的に二社間での契約で、許可を与える方は一方であるのでこのような言い回しは
逆に混乱するように思えるのですが、英文契約書では普通によくあることなのでしょうか?
お忙しいところすみませんが、何卒よろしくお願いいたします。
NY州弁護士の奥山と申します。
英文の契約書では、戦前から(ちょっと大げさか?)使い回されているような表現が今でもテンプレート的な契約書に氾濫しています。どのようなコンテクストで上記のフレーズが使われたのか?が、わからないので、断定的なお話をさせて頂くことは難しいのですが、Licensor、Licenseeで良いように感じます。両方にかかわる場合に備えて、Partiesを規定しておくことはよくあることです。私もよく使います。
Web上にさまざまなテンプレート契約書があふれていますが、ぴったりの契約書は、やはり、Order Madeの契約書です。もともとの契約書が、間尺に全く合わないと、混乱して、書き下ろす方が直すよりよっぽど早く、安く、しっかりとした契約書になることが多いので、何かの節にはご相談ください。
奥山 英二
NY州弁護士・NH州公認会計士(Inactive)
DG Advisor
President, Strategic Legal Solutions, Inc.
280pt
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