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英文契約書の言い回しについて

最終回答:2012/03/09 14:30
回答した専門家:1人

QUESTION

お忙しいところすみません。

英文の契約書で、”licensor”と書いてしまってよいところを

わざわざ、
Named hereinafter « the license giver » or « the grantor » or « the licensor »
とか
Party of the second part, Named hereinafter collectively « the parties »

のように複数の名称で明示されるように指定して来ています。

基本的に二社間での契約で、許可を与える方は一方であるのでこのような言い回しは
逆に混乱するように思えるのですが、英文契約書では普通によくあることなのでしょうか?

お忙しいところすみませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2012/03/09 14:30

NY州弁護士の奥山と申します。

英文の契約書では、戦前から(ちょっと大げさか?)使い回されているような表現が今でもテンプレート的な契約書に氾濫しています。どのようなコンテクストで上記のフレーズが使われたのか?が、わからないので、断定的なお話をさせて頂くことは難しいのですが、Licensor、Licenseeで良いように感じます。両方にかかわる場合に備えて、Partiesを規定しておくことはよくあることです。私もよく使います。

Web上にさまざまなテンプレート契約書があふれていますが、ぴったりの契約書は、やはり、Order Madeの契約書です。もともとの契約書が、間尺に全く合わないと、混乱して、書き下ろす方が直すよりよっぽど早く、安く、しっかりとした契約書になることが多いので、何かの節にはご相談ください。

奥山 英二
NY州弁護士・NH州公認会計士(Inactive)
DG Advisor
President, Strategic Legal Solutions, Inc.

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専門分野
法務・知財・特許 会社設立・許認可 海外ビジネス
保有資格
弁護士(海外法含む) 外国の専門資格(米国公認会計士等) 弁護士(ニューヨーク州)、公認会計士(ニューハンプシャー州 )

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