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はじめまして。
企画編集事務所の設立向けて準備しています。
2月に開業しようと思っているのですが、そのまえに開業のためにかかった経費は経費と認められるのでしょうか。
たとえば、開業前に買ったコピー機、パソコン、名刺、開業のための挨拶状、開業のための会食などです。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。税理士法人創経の山塚と申します。
開業前にかかった費用を税金の計算上で分けますと、
1.その年度の経費にするものと、
2.開業費として、その年度に限らずいつでも自由に経費にできるものと、
3.個々の備品ごとに一定の年数に従って経費にしていくもの
に分かれます。
コピー機やパソコンは、1台あたり10万円以上であれば、基本的に3番になります。
10万円未満の物品は、通常、1番として処理します。たとえ開業前にかかった経費でも、物品の購入費用については2番の開業費には該当しないことになっています。
例であげていただいた会食については、相手の名前や打合せ内容を記録しておくことで、経費性を証明できるようにしておくことが大切です。
よろしくお願いいたします。
10pt
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセスして頂ければと思います。)
実務的な観点も踏まえ、ご質問の回答をいたします。
貴方の場合、法人として企画編集事務所の設立を検討されていますので、例で挙がっているような開業前の経費(常識の範囲内の経費)であれば、開業費として計上し償却できます。
但し、購入したコピー機が多額で減価償却の対象となるような場合には、開業費に該当せず、固定資産として計上し、減価償却することになるため注意が必要になります。
いずれにせよ、開業前にかかった費用に関するレシート、領収書、証憑類等は適切に保管し(税務署対策のためにも)、開業費の判断に迷う出費は、都度顧問の税理士に確認されることをお勧めします。
ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
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