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テナント経営をしております。
平成8年に建物賃貸借契約を某企業といたしました。その際に、その企業の意向に沿って、内装工事を仲介不動産に依頼し、当方がその費用を負担しました。
入居保証金も当初860万円でしたが、内装費用が18,797,000円程掛ってしまい、保証金の額を12,681,040円に増額してもらい、内装工事費の一部として仲介不動産に支払いました。
が、保証金とは名ばかりで、実際には工事費として支払ってしまい、且つ不足分は当方が負担しております。
この9月でその企業は退去しましたが、現在、その保証金の件で、揉めております。
先方の意向で内装工事を手掛け、本来、先方が負担すべく費用を私共が負担しているのだから、今回の保証金の返還は内装工事費として全額相殺を希望しております。
私共の要望は間違っているでしょうか?
内装工事費用の負担について,当初から某企業との間で,退去時に精算する等の合意(口頭でも構いませんが,最終的には書面があった方が好ましいです)がおありであれば,ご質問のご要望は問題ないものと思われます。
もっとも,当初の内装工事費用の負担について,某企業との間で特段の合意が無い場合,保証金名目で,某企業から預かっている金銭を,事前の内装工事費用を理由として,返還を拒むのは難しいものと思われます。
保証金は,賃貸借契約から生じる一切の費用を担保するものですが,内装費用については入居前の費用と通常考えることが理由です。
もっとも,当初のお約束内容によっては結果が大きく変わる恐れがございます。詳細は,当初の資料や契約書等をお持ちになって,是非,弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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