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初めて相談させていただきます。
3月を目標に法人設立を考えており事業計画作成及び資金調達で日本政策金融公庫に面接に行っています。
相談内容は、法人会計の面で法人立ち上げ3ヶ月間程度は売上が見込めないので顧問税理士契約は不要と考えておりますが個人での決算処理は困難なのでしょうか?
お答えいたします。
勉強するのに時間はかかりますが、不可能ではありません。現に、ご自分で申告をされている社長さんを存じております。
簿記3級くらいの知識のほか、法人税の入門書(『法人税入門の入門』など)をお読みになると、よいかと思います。
なお、設立されたばかりであっても、資本金が1,000万円以上である場合には消費税の課税事業者となります(消費税の申告・納付が必要です。)ので、ご留意ください。
申告書を作成した後、税務署に面談予約をして、内容をチェックしてもらえば万全でしょう。ただ、節税のアドバイスは期待されないほうがよいかと存じます。また、3月決算の場合5月が申告期限なのですが、3月決算の会社は非常に多く、税務署が混み合うことも予想されますから、時間的な余裕をもって動かれるとよいでしょう。
法人税のほか、法人県民税、事業税、法人市民税の申告書も作成する必要がありますが、法人税ができておればさほどの手間もかからないでしょう。
申告書の作成にあたっては、手書きでは大変なので、市販のソフトを使用するのが一般的です。最近ではネット上で無料でできるサービスがありますのでご紹介しておきます。
http://freeway-zeimu.net/
また、手書きの場合は、国税庁のホームページから用紙をダウンロードすることもできますし、電子申告用のソフトをダウンロードすることもできます。
なお、ご承知置きかとは存じますが、老婆心ながら申し添えますと、会社設立の際には様々な届出書を提出する必要がございます。ご留意くださいませ。
事業のご成功をお祈りいたしております!
経営者は孤独かつ多忙ですから、税理士をつかうこともご考慮いただければ幸いです。
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税理士望月丈偉です。
会社設立前の期間取引は、
原則として、設立登記前の組織体に帰属することになってます。
つまり、その組織体が個人事業者ならば個人の損益として処理することになりますが、損益が発生している期間が短い場合、
例えば1ヵ月程度のものについては、個人事業者の法人成りの場合を除いて設立第1期の事業年度の損益に含めて申告しても構わない、とされています。
設立前期間が2ヶ月はダメではありません。
その期間の取引量・金額で重要性がなければ、
設立前期間も、設立初年度に含めて申告処理が可能です。
前年12月時点で個人事業者でしたら、年明け1月1日~法人設立前日までは、個人事業で申告致します。
個人での決算処理は、少し学習して頂ければご自身での申告も可能です。
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はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。
個人事業の場合には非常にシンプルで、「売上-経費」で事業所得を求め、そこから基礎控除などの所得控除を差し引くことにより課税所得を算出しますので、ご自身でも確定申告は十分に可能と思います。
これに対し、法人事業の場合「売上-経費」で求めた利益(もしくは損失)と法人税の計算の基礎となる課税所得は異なります。会計上の利益を税務上の課税所得に調整することを「税務調整」といいます。
日本政策金融公庫からの融資では、顧問税理士の有無は条件ではありませんが、一般的に「税務調整」は専門的な知識が必要ですので、例えば「決算・申告のみ」と依頼内容を限定して税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
もちろん仕組みさえ分かれば、法人事業でもご自身で決算処理をすることは十分に可能です(大企業だけでなくある程度の規模の中小企業なども経理部が決算・申告を行っているケースも多いです)。
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