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先日、システム会社からウェブサイトを納品されたのですが、納品後にサーバーのコントロールパネルのログインパスワードを変更してくれと言われたので、変更しました。すると、後日にコントロールパネルにログインしたので、瑕疵担保責任は消滅したとの通知が来ました。
コントロールパネルにログインすることで、瑕疵担保責任が消滅する認識が無かったので、システム会社に確認すると、契約の時点で他者によるソースへのアクセスがあった場合は、瑕疵担保責任が無くなると伝えてあると言われました。確かに、契約書にその旨が書いてあります。システム会社からの瑕疵担保がなくなる説明が無いまま、今回ログインしたことで瑕疵担保が無くなってしまうことは勿論納得出来ませんが、そもそも、保守契約を結ばない場合は運営上ログインは必須なのに(他の運営サイトも同じサーバーなので)、ログインすると瑕疵担保責任が消滅する事が納得できません。
そこで2点相談したいのですが、1点目は、契約書にあるソースへのアクセスというのは、コントロールパネルにログインするという事と同義なのでしょうか。私からするとソースへのアクセスという曖昧な表現では、コントロールパネルにログインする=ソースへアクセスするとは、言えないのではないかと思うのです。
2点目は現実的に考えて、システム会社の言うようなコントロールパネルへのログインするだけで瑕疵担保が消滅してしまうのならば、最初から瑕疵担保なんて無いようなものだと思うのですが、システム会社に言い分としては、他者がサーバーにアクセスした後に不具合が起こってしまったら、不具合の責任の所在がわからなくなるので、コントロールパネルにログインした時点で瑕疵担保責任は消滅する事になっているというのですが、コントロールパネルへのログインがあったかどうか以外に、他者がソースを触ったか確認する方法は無いのでしょうか。(例えば、ファイルが更新されたかどうかで確認するなど)因みにサーバーはさくらインターネットのビジネスプランです。
長文失礼いたしました。 ご回答いただけると助かります。何卒宜しくお願いいたします。
中小企業診断士の谷垣です。
ユーザー・システム会社間での取り決め事は、双方の考え方が異なるため、見解の相違がもたらすトラブルが発生し得ます。
質問内容を拝見させて頂いた上では、瑕疵担保責任の設定が一般的でなく、なおかつ事前説明がかなり不足していると見受けられます。
システム会社側の意図としては保守契約が結ばれないのであれば、以降の対応をしないという事を示されているのかもしれませんが、
システムの瑕疵担保責任は半年間程度の期間を設定するのが一般的かと思われます。また、ソースへのアクセスがコントロールパネルのログインとするのは客観的に見て妥当ではありません。
ソースへのアクセスであれば、ソースプログラムの改修を意味すると思います。また、コントロールパネルのログインがソースアクセスとなるのであれば、契約時に明示しておくべきです。
他者がソースを触ったかどうかは、ファイルの更新日付の確認や、ファイル比較ツールによって確認できます。
オンライン相談、無料相談もやっております。
よろしければご利用ください。
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