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事務所利用「不可」の家賃を経費化しても問題ないでしょうか。

最終回答:2012/05/08 16:03
回答した専門家:3人

QUESTION

これから個人事業主として開業をしたいのですが
経費についての質問です。


よくある質問内容で大変申し訳ないのですが
ネットを検索していてもよく分からない部分があり
ご相談させて戴きたく宜しくお願い致します。


個人事業主が「賃貸の」自宅を事務所とする際に

・事務所として使う部分について計算し、経費として計上できる
・事務所利用可能物件でないと大家が税務上トラブルに巻き込まれる
 (もしくはきちんと大家と話をつけておく)

という情報がネット上に散見されます。


現在、事務所利用「不可」の物件に住んでおり、
ご教示頂きたいのですが
事務所の家賃を経費として申請しなければ事業を営んでもよいのでしょうか?


阿呆な質問内容になっているかもしれませんが
ご教示頂ければ幸いです。


ANSWER

回答日:2012/05/08 16:03

税理士望月丈偉です。

賃貸住宅の事業使用面積割合で、所得税申告の際経費計上は可能です。

部屋の平面図を作成し、事務所使用部分をマーカーで囲みます。

玄関部分50%

台所(居室ですので、30%位)

リビング  ○%

合計何%になりますか?その%分は、経費処理OKです。

賃貸借契約は、事務所不可でしたら、判明したら・・・契約解除もあり得ます。

事務所家賃を経費処理しなくても、使用用途変更は、契約違反になります。

他の人(従業員)の出入りとか、看板表札に事務所屋号等の表記が無ければ、分かりにくいですね、とご回答致します。

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会計・税務
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税理士 宅地建物取引士

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ANSWER

回答日:2012/02/22 20:23

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセスして頂ければと思います。)

結論を申し上げますと、個人事業主が「賃貸の自宅」を事務所とする際に、その使用している部分について面積割合等の合理的基準で算定し、経費として計上できます。(反対に、貴方自身に会社からの家賃収入が発生しますので、別途個人としての申告が必要になりますのでご留意下さい。)

経費の計上に関する論点はさておき、貴方は事務所利用「不可」の物件で起業を予定されていますが、そもそも貴方の行為は賃貸借契約書の違反に該当しませんでしょうか?

賃貸借契約書内に契約解除になる条項もあると思いますので、まずは契約書の内容を確認し、一度大家さんとご相談されてから事業を起こすことをお勧めします。そうしませんと、事業が軌道になった時に、大家さんや近隣住民等ともめて事業が継続できなくなった場合の痛手が計り知れません。起業にはリスク回避と入念な準備が必要になります。

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

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ANSWER

回答日:2012/02/22 11:11

初めまして。
ビジネスプランのブラッシュアップコンサルティングやコーチングを行っている
㈱ラテラルマーケティングの新井と申します。

ご質問の件ですが、3つの事を聞かれているので順番にお答えします。
自宅を事務所にして経費として参入する事は可能です。
その場合に、どの程度を家賃として計上するかですね。
事務所スペース分を計上される方が多いようです。
また、法人として経費計上した場合、あなた自身の収入として申告しないといけません。

次に借りている物件が事務所利用不可の場合ですが、
大家さんには「個人で開業する旨」は伝えた方が良いでしょうね。
ポストに屋号などを出せば気づかれますし。
個人名で行うのであれば、特別わからないので、事前の承諾も必要ないかと思います。
一般的には、法人には貸さないとか多くの人が出入りするのは困ると言った理由ですので
そのあたりが払拭できれば、認めてくれるかもしれません。

最後の質問ですが、事務所経費として申請を必ずしもする必要はないと思われます。
自宅で自分で使うので、結局は同じですから。

以上、参考になれば幸いです。

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