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お世話になっております、
表記の件でご質問がございます。
現在、株式会社を創業し、4名ほどで運営を行っております。
創業したてのため、まだ売上が発生していない状況で、
当面、役員も給与をもらうつもりもない状態で働いております。
役員報酬についてなのですがわたしなりに調べたところ
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績悪化改定事由
という3点の決定方法があるようなのですが
実際に役員全員で売上が発生するまで給与もらわない状態で経営をしようとした場合、
1:社会保険の納税額を決めるために月額報酬を決定しなければならない
2:定期同額給与の額を設定して、払えない場合は未払い金とする
という二つのステップを踏む必要があると認識しております。
そこでですが
例えば仕事を取ってきた、持ってきた役員に対して成功報酬、または歩合で役員報酬を与える、
というようなことは出来るのでしょうか?
事前届出確定給与を支払う体力はなく、
定期同額給与にしても支払えるかどうかわかりません。
利益連動が好ましいのですが
役員報酬については業績悪化改定事由のように悪化した際の救済措置はあるが
利益が増えた場合の対応が見当たりません。
①実現の可否、
②可能であるのであればその方法
をご教示頂ければ幸いでございます。
せめて頑張った個人には報いるような形が取れればとりたい、という想いからのご質問でございます。
(そもそもそれは役員では出来ない、社員ならば出来る、というご回答でも可でございます。)
※②に関してはここでの回答がややこしくなりそうであれば①のみのご回答でも構いません。
税理士望月丈偉です。
難しいご質問ですね。
①実現の可否 ⇒ 実現不可となります。
平成18年改正法人税では、役員給与損金算入(経費処理)に厳しく制限を設けました。
役員に対する歩合給は、平成18年法人税改正前は、一定の条件のもとに損金算入(経費処理)が認められていました。
(廃止された旧法基9-2-15)
改正後現行法人税では、『各月の支給額が異なる役員に対する歩合給や能率給等による給与は、利益連動給与に該当するものを除き 損金の額に算入されません。』
打開策とて、
4人役員体制から、1人役員体制に変更します。社長1名役員とし、他の役員は退任させます。
役員から従業員に身分変更し、雇用保険加入させます。
給与体系を、基本給・営業歩合手当をシンプルにします。
従業員でも、持ち株割合が一定以上あり、『経営に従事している』と税務署に判断されますと、『みなし役員に該当します』ので、経営に従事させない事が税務修正を防ぎます。
☆ 利益が増えた場合は、『事前確定届出給与』制度がありますが、事前(決算確定日から1月以内)に税務署に届け出を提出しませんと、認められません。
990pt
税理士の佐藤と申します。
利益連動につきましては、対象が上場会社等(「有価証券報告書」を金融庁に提出している会社)に限られます。
利益が上がったことに対応して、役員給与を増額した場合は、その増額部分は否認されるでしょう。
成功報酬や歩合給を役員報酬として支払うのは、税務の観点からは難しいとおもわれます。
なお、「使用人兼務役員」の使用人部分の給与については、役員部分のような限定がありませんので、もし、対象の方が「使用人兼務役員」であれば、成功報酬を使用人給与として支払う場合は、その報酬はOKということになります(過大な部分はダメです)。
使用人兼務役員とはなにか、と申しますと、役員のうち、部長、課長等の職制上の地位があって、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの、とされていますが、このほか通達で、事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職制上の地位を定めていない場合には、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとされています。
ただし、上記を満たしていても、たとえば、社長、副社長、専務、常務等の肩書きがあったり、あるいは代表取締役や業務執行社員などであったり、あるいは、同族会社の株主・出資者で一定の割合を所有している人などは、使用人兼務役員にはなれません。
以上、ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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