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今月に治療院を開業しましたが、雇用したアルバイトAさんが障害者手帳3級の手帳を所持しております。
Aさんから「給与で引かれる所得税が免除されるので、その手続きをお願いします」と、手帳のコピーを渡されました。
社会保険事務所に問い合わせると、税務署の管轄ですと言われ、
税務署で相談すると、税務署の管轄ではないと言われました。
Aさんのアルバイト給与は時給制で、月5万程度ですが、
月々の支払給与で所得税を引かずに、支払うだけでよいのでしょうか?
何か手続きをすべき事があるのでしょうか?
私は雇用者として、Aさんの手帳の写しを保管しておくだけで良いのでしょうか?
私なりに調べたのですが、良くわからず困っています。
アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。
税理士望月です。
従業員さんのお勤め先は、ご質問者の治療院だけですか?
そちらだけのお勤めでしたら、毎年扶養控除申告書にお名前、生年月日、ご住所を自書させて下さい。
障害者手帳3級のかたは、障害者控除も適用されます。
お給料支給の際源泉徴収する金額は、
扶養控除提出者 ⇒ 甲欄 障害者控除対象で、扶養親族等の数は、1人となります。
扶養控除提出が無い場合(貰い忘れを含む) ⇒ 乙欄
給与支給額が、5万円の場合 (平成23年分源泉徴収税額表では、以下のように取り扱われます。)
扶養控除申告書有りだと、人員1名該当ですから、月額給与119,000円未満まで、源泉徴収はしません。
扶養控除申告書が有りませんと、乙欄ですから月額給与88,000未満でも 3%源泉徴収が義務づけられます。
毎年12月に、年末調整事務作業があります。
障害者手帳コピーは、毎年必要です。
☆ 扶養控除申告書を記入して、保管する事が税務調査確認の際、『源泉徴収洩れ』を指摘されずに、要らぬ税金納付洩れを防ぎます。
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