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起業前の確定申告において起業後のための経費を計上できますか?

最終回答:2012/05/07 13:57
回答した専門家:1人

QUESTION

はじめまして。
4月に開業予定の者です。

現在は会社勤めなのですが、
雑所得がある程度あるために、所得税の確定申告をしようと思っております。

去年の11月に、4月の開業のために事務所を借りております。

そこで、借りるために生じた保証金や11月〜3月までの家賃を
上記確定申告において経費のような形で計上することは可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2012/05/07 13:57

税理士 望月丈偉です。

開業費とは、事業を開始するまでの間に特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などのほか、開業準備のために特に借り入れた借入金利子、土地、建物などの賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道の料金などの費用をいい

ます。

経費処理として、5年間の償却方法もありますが、 開業初年度に全額一時償却も確定申告書に記載した場合は認められます。


ご質問の中に、事務所賃貸借契約をされていますが、

敷金、保証金は、開業費に含まれません。不動産仲介手数料は、開業費になります。

権利金は開業費には含まれず、 契約期間の月数で、償却計算をします。

平成23年11月~24年3月までの家賃は、開業費に該当します。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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