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非弁活動と言われない範囲の補助業務とは?

最終回答:2012/05/20 22:17
回答した専門家:2人
カテゴリー 法務・知財・特許 > 契約書作成 H&T NAKAI

QUESTION

初めてお問い合わせいたします。
小生、昨年コンピューターメーカーを退社し、求職中ですが、将来を見据えて独立起業も視野に入れて活動を開始しました。
ところで、小生は長く会社の法務部門に所属していたため、まず、できることを考えた場合、どうしても法務関連業務を想定しますが、弁護士法その他の
業法に抵触することを恐れています。

契約書や社外提出文書の代筆・作成、営業代行等の行為は、どこまでが規制されるのか?
業として法律行為を行わない範囲の手数料は、たとえば、1回または1文書5000円~10000円の範囲なら手数料といえるか、など、ご教示いただければ
幸いです。

また、当面、事業として成立するかどうかわからないため、法人を設立せず、個人事業主の登録をしようと思っておりますが、このスキームについても
アドバイスいただければ幸いでございます。

ANSWER

回答日:2012/05/20 22:17

税理士望月です。

弁護士の事は分かりませんが、知っている範囲内のアドバイスを致します。

税理士法上の業の定義ですが、『2回以上反復継続の場合をいいます』

料金の高い、安い、は関係ありません。

税理士の場合は、有償又は無償であっても、他人の申告書類を無資格者は、作成できません。

作成すると、税理士法違反で、告発されます。

お役所に提出する書類作成は、行政書士。

登記所に申請する書類作成は、司法書士。

労働に関する書類作成は、社会保険労務士。

特許事務所への書類作成は、弁理士。

訴訟や契約書作成は、弁護士です。

昔は、相続税の申告で遺産分割協議書を税理士が作成した時代も有りましたが、現在は弁護士の業務とされています。

ご質問では、契約書作成は弁護士法違反になるかと思います。

社外提出文書の代筆、作成、営業代行等は民間企業への提出でしたら問題はないと思います。

但し、社外文書作成が、日本のお役所への提出でしたら、上記各士業違反になります。

独立でなく、法務部門の経験を生かし、中小企業の総務部門、経理部門への就職を検討された方が宜しいかとも思います。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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ANSWER

回答日:2012/04/27 00:08

かなり厳しいように思います。弁護士か行政書士の仕事を侵食する行為にあたるのではと疑われます。1円でも手数料を取れば、原則的・基本的には「業」としての法律アドバイスになってしまいます。

私は弁護士ですが、NY州の弁護士ですので、弁理士である父親のアドバイスを常に受けながら、日本での活動(日本でのアメリカ法に関するコンサルティング)の中で問題にならないように気を付けております。もちろん、このアドバイスも、日本の業法に関するアドバイスではありません。ご経験をビジネスとして、どう組み立てるか?の、アドバイスとご理解ください。

DGにはたくさんの行政書士、司法書士のアドバイザーが居られます。是非、DG内をサーチして、質問をしてみてください。その際は、法人設立(ビジネスサポートコンサルティング業あるいは法務部の人材に限定した人材紹介業)を前提とされた方が、アドバイザーさんの取り組みもよいかもしれません。理由は?お分かりですよね。。。?

奥山 英二
DG Advisor
http://houmubu.weebly.com

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専門分野
法務・知財・特許 会社設立・許認可 海外ビジネス
保有資格
弁護士(海外法含む) 外国の専門資格(米国公認会計士等) 弁護士(ニューヨーク州)、公認会計士(ニューハンプシャー州 )

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