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4月に役員に対して新株発行による増資を実行する予定なのですが、
その際の会計処理に関してご質問があります。
現在3人いる役員のうち2名がタイにおり、
現地で支払う費用に関しては全て現地で管理しています。
現地法人や法人口座はタイには設置しておらず、
個人での管理をしています。
増資をする際に、
タイで使用する費用に関しては最初から
タイの口座に入金してもらい、
そのままその口座から引き落としたいと考えているのですが、
この方法は可能なのでしょうか?
日本の法人口座のほうには
何も入金と出金のレコードが残らないため
会計処理を行う際にどう処理を行えばいいか分からず
ご質問させていただきました。
一度タイから日本の法人口座に入金をした上で、
現地の口座に戻す必要があるのでしょうか?
または現地の個人口座の管理自体がNGで、
全ての資金を日本の法人口座に入れておき、
現地で費用が発生したときには
その都度送金する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
司法書士の藤井と申します。
会計の専門家ではありませんが、入金する口座次第では増資の登記が受理されませんので、その点に照らして回答いたします。
まず、入金する口座は法人名義の口座に限定されます(登記の際に法人名義の口座の預金通帳の写しを提出します)。
また、口座は日本国内の支店のものという限定もございます。
ですので、一度タイから日本の法人口座に入金をする必要がございます(為替レートの問題もありますので、入金額にはご注意ください)。
以上が当職の業務範囲内での回答になります。
法人口座に入金後の処理につきましては、当職の専門外ですので回答できないことをご容赦ください。
宜しくお願いいたします。
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