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妻への報酬・給与支払について

最終回答:2012/06/03 19:48
回答した専門家:3人
カテゴリー 会計・税務 > 節税対策 ラストショー

QUESTION

お世話になります。
来年4月に私一人で不動産業の株式会社での開業を計画しています。
開業費用は私の退職金の一部で賄う予定です。
会計年度は1月1日から12月31日までの予定です。

妻は現在専業主婦ですが、開業後は店の手伝いをしてもらうつもりです。
そして小学生の子どもが一人います(現在二人とも私の扶養)。
開業からしばらくは売り上げはほとんど見込めないと思われます。

そこで、妻に対する報酬・給与の支払いですが、
1)役員として報酬を支払う。
2)従業員として給与を支払う。
3)何も払わない。
報酬・給与いずれにしても初年度は低廉な額にするつもりですが、
どの形態が有利でしょうか。
また私の扶養にしたほうが良いかどうか。

税法上、社会保険の制度上、
それぞれ御教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2012/05/08 15:14
ベストアンサー

税理士望月丈偉です。

ご質問の中に、『開業からしばらくは、売上はほとんど見込めない』との事を前提に、ご回答申し上げます。

株式会社は、社長御1人でも、原則社会保険加入義務があります。

社長さんを社会保険加入させた場合、奥様は給与年収年130万円未満で、被保険者の年間収入の1/2未満である場合は、奥様は社会保険加入義務

がありません。

社会保険料は、給与額に連動しますので、高額給与には、高負担の社会保険料がかかります。

開業初年度は、利益低水準、又は赤字決算もあり得ます。

会社利益節税より、経費節約の年でしょうから、奥様は役員にせず、実際の労働に対しても年間給与を、103万円(又は130万円)未満に抑えます。

税法上の問題は、奥様よりもご自身給与が税務ポイントになります。

現在会社役員給与は、

①定期同額給与

②事前確定届出給与

③利益連動給与

上記に該当すれば、会社経費(損金)処理が認められます。

会社設立初年度でも、売上・利益・が無くても、毎月役員給与支払い処理をしませんと、定期同額給与に該当しません。

例えば、

4月給与支払いなし。 (定期同額給与 0円)

5月給与支払いなし。 (定期同額給与 0円)

6月給与支払い、30万円。


7月~12月まで、毎月給与30万円。

定期同額給与とは、同じ金額で、定期(毎月)とご理解下さい。

設立月4月に、支払った金額、又は支払わないと決定した金額0円が、定期同額給与になります。

6月~12月までに給与支払い額 30万円×7か月=210万円は、『経費処理が認められません。』

4月~5月給与支払い処理を、借入金を相手勘定に支払った形をとれば、修正は回避できます。

4~5月給与に見合う、源泉徴収処理を忘れずに、納税して形式を整えて下さい。


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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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ANSWER

回答日:2012/06/03 19:48

元国税調査官の公認会計士、田中です。

奥さんは役員にしない方がいいでしょう。
役員の報酬は、1年間、原則増額も減額もできませんので、創業時には使いづらい制度となっています。

まず、売上が見込めるようになったら、従業員として給与を支払うのがいいでしょう。
金額の基準としては、所得税がかからず、税金も社会保険も扶養とできる水準、103万円以下とするのがいいでしょう。
(東京都の場合であれば、100万円以下なら住民税もかかりません)

もうひとつ。
ご自身の役員報酬は、先に記載したように、原則的に増額減額できません。最初は低めに設定することに
なると思います。
売上が増えてきても役員報酬は、すぐには、事業年度内増額することはできません。
ですので、奥さんが実際に働いているという前提で、奥さんの給与を増額することによって、会社から生活費を
もらうことにも利用できます。

参考になれば幸いです。




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専門分野
会社設立・許認可 事業計画・商品開発 資金調達 会計・税務
保有資格
公認会計士 税理士 税理士桜友会会員/登録政治資金監査人 / 第9回環境社会検定試験(ECO検定)合格

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ANSWER

回答日:2012/05/10 08:53

 お世話になります。
 まず、1の役員報酬で支払う場合、1月から12月まで毎月同額で役員報酬を支払う必要があります。1年間は変更できないので、途中で仕事が忙しくなって、給与をもっと払いたいということになって増額すると、増額した分だけは、会社の経費(損金)として認められません。
 2の従業員の場合は、給与の途中変更ができます。ただし、「実質的に経営に従事している」と奥様は『みなし役員』となり、1と同様に定期同額が求められます。給与を高額で支払う場合、この「実質的に経営に従事」に引っかかり、会社法上の役員でなくても結局、毎月同額の支払しかできない可能性があります。
 扶養にするためには、年間の給与の額が103万(住民税については、おおむね95万~100万<地域によって差があり>)であれば、税法上扶養にすることができます。社会保険は専門外ですので、詳しくお答えできませんが、年間130万以下であれば扶養にすることができると思います。
 1年目の利益がどのくらい出るかにもよりますが、仮に給与を払いすぎて、初年度赤字になっても、赤字の分は青色申告であれば、7年(改正後9年)は、繰り越しができますので、払いすぎて赤字になっても、税法上は、翌期以降の利益で調整可能になります。
 細かい状況がよくわかりませんので、なんとも言えない部分がありますが、初年度はあまり利益が見込めないとのことですので、扶養に入れる範囲で、手伝ってもらった分だけ少額の給与を払うのがよろしいのではないかと思います。

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専門分野
会計・税務 経営計画・改善 会社設立・許認可
保有資格
税理士

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