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産婦人科と個人セラピストに提携について

最終回答:2012/05/24 13:51
回答した専門家:2人

QUESTION

個人でリラクゼーションサロンを経営しているものです。
内容はアロマトリートメントやマタニティ向けのトリートメントを行っています。

そこで産婦人科と提携し患者様へのアロマトリートメントをしたいと思っております。
最近は出産後の入院中に産院側のサービスとして
アロマトリートメントや足つぼ、フェイシャルエステなどの
無料サービスを取り入れているところが多くあります。

またそのようなサービスを入れていない産院にアロマトリートメントを導入して
もらいたいと思っております。

内容は、
病院側に曜日や時間を指定してもらい、その時に私が訪問し患者様に施術をする
施術の人数や時間に応じて料金を病院側から頂く
というものです。

病院によっては専属のセラピストがいたり、
助産師や看護師の方がマッサージをしているところもあるようです。
このように外部の人と提携する場合、
まずは私から病院側に「サービスの導入」の営業に行くことが先決だと思っております。

一応提案書のようなものを作成しまして
地区の産婦人科を調べたところ
何件かこのようなサービスがないところがありました。

そこで営業に行って
「ではやってみましょう」
となった場合、料金の発生についてどのような流れがいいのか
わからず相談させていただきたいです。

1か月分の料金を私側から病院側に請求し支払って頂くやり方で
問題はないのでしょうか。
もちろん始める場合は契約書などをこちらから提示し交わすつもりです。


また他にやり方や問題点などありましたらご指導頂きたいです。
どのようなことでも構いませんので
宜しくお願い致します。
























ANSWER

回答日:2012/05/24 13:51

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセスして頂ければと思います。)

請求の方法や契約に関しては、他のアドバイザーから回答がありその通りかと思いますので、その部分
は割愛し、その他の病院との提携に関するやり方や問題点がありそうな箇所のみ回答いたします。

①個人より法人化

病院側が個人との契約をするケースは少ないと思いますので(過去に病院との関係があり、その分野で実
績のある方であれば別)、まずは法人にして実績を作ることが大切だと思います。私の妻も産後のケアで、
区(東京都)の助産師や看護師の方に自宅に来て頂いてサービスを受けましたが、病院と自治体等は連携
しているケースが多いため、自治体等に営業して自治体経由で仕事を受ける方法もありますのでアプロー
チしてみてはいかがでしょうか?

②許認可・届出関係

貴方の事業・サービスの内容によっては、保健所や税務署などの行政機関に申請を行う必要があり、これら
の手続き完了や証明書等がない場合、病院等と業務提携ができないことも考えられるため、事前に役所等
で確認をされた方が望ましいです。

③資格の有無

セラピストの資格の有無によってはできないサービスもあるはずですので、その点も事前に確認、クリアされ
る必要があると思われます。

④労働者派遣法

御社のサービスが直接的な医療行為には該当しないと思われますが、労働者派遣が禁止されている医療関
係の業務等も存在しますので、確認が必要になると思われます。

⑤個人情報の取り扱い(個人情報保護法)

御社のサービスが直接的な医療行為には該当しないと思われますが、医療分野に関しては、他人が容易に
は知り得ないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、厳格な個人情報の適正な取り扱いが求められま
す。病院側と仮に業務提携に至った場合には、委託者である病院、受託者である御社にも個人情報等の漏
洩や管理等について責任が生じます。そのため、個人情報の取り扱い方針、教育(派遣する方に対しても含
みます)、管理体制の整備等も業務提携の際にポイントになるでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6a.pdf

数点、法律的な回答(一般論)がありますが、私は法律の専門家ではありませんので、詳細は弁護士等にご
確認頂ければと存じます。

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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ANSWER

回答日:2012/05/19 11:06

中小企業診断士の河合正尚と申します。

面白いサービスですね。

さて請求の方法ですがそのやり方で問題ありません。

ただ支払い条件等はあくまでも双方の決め事となります。
病院側の締め日支払日等のご都合があるとおもいますので
そちらをご確認いただき問題なければ
契約書等に盛り込まれるといいと思います。

よくあるパターンは
月末〆の翌月末払
20日〆の翌月10日払
月末〆の翌月20日払

などです。

例えば月末〆の翌月末払ならば
5月中にサービスを提供したものを31まで集計して
請求書を出し翌月の末までに支払いをしてもらうという形です。

こんな感じでわかりますでしょうか?

また不明点等ありましたら
オンライン相談、無料相談をやっております。
よろしければご利用ください。

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専門分野
経営計画・改善 市場分析・調査 集客・販路拡大・営業戦略 事業計画・商品開発
保有資格
中小企業診断士 日商簿記1級 1級販売士

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