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こんにちは
この度、会社で正社員をしながら、夜に格闘技ジムを立ち上げることになりました。法人にするつもりはありませんが、会社員を続けながらやるとなるとどういう手続きをとればよろしいのでしょうか?
開業届けなど市役所での手続きしなければならないことを教えていただければと思います。また、会社には税金等の関係で言わずともばれてしまうものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
青山と申します。
いわゆるセカンドビジネスというスタンスでしょうか。
起業精神は立派だと思います。
会社員で夜にはピアノ教師などを行っている人は大勢います。
会社にはばれていないと思います。
たとえ噂程度でばれたとしても、業務に支障がなければ目をつぶってくれるのではないでしょうか?
格闘技でけがをしたり、疲れて居眠りするようでは業務に支障が生じますね。
このような認識をもってやれば会社の方は余り問題ないでしょう。
これにより、収入があれば会社の源泉徴収票を添えて、収入分を税務署に個人申告せねばなりません。
この申告により、会社にばれることは、まずありません。税務署にも守秘義務がありますので。
貸家など不動産を持ったり、習い事を教えているサラリーマンなど類似例はたくさんあります。
体に気にを付けて頑張ってください。
以上お役にたてれば幸いです。
青山
2520pt
中小企業診断士の河合正尚ともうします。
手続き関係は他の先生が答えられていますので
「会社には税金等の関係で言わずともばれてしまうものなのでしょうか?」
についてお答えします。私は人事担当をしていましたのでその視点からになります。
申告の際に地方税を「普通徴収」にしておけば直接はばれません。
しかし今まで特別徴収にしていたのに急に普通徴収に変わると市役所から電話が
掛かってきて確認があります。そのために怪しいとは思われますね。
なかなか特別徴収から面倒な普通徴収に自分から変える必要はないでしょうから。
会社が副業を許可しているならばちゃんと連絡しておくのがいいと思いますよ。
460pt
元国税調査官・公認会計士の田中です。
税務署と県税事務所・市役所(東京23区であれば都税事務所のみ)に税金に関する開業届などが必要です。屋号は自由に決めていいです。
通常これだけでOKですが、さらに、従業員を雇う場合、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに社会保険に関する届出が必要です。
なお、会社員続けながらですので、ご自身の社会保険は会社でやってくれますので、考えなくてもよいです。
これら各種届出は種類が多く、業態によりますが、開業時の代表的なものを以下簡単にまとめます。
(税務署)
・個人事業の開廃業等届出書(開業1か月以内)
・青色申告の承認申請書(開業2ヵ月以内。税金上のメリットが大きいです。ただしキチンと帳簿を作らなければならない。)
・青色事業専従者給与に関する届出書(奥さんや家族を従業員にする場合)
・給与支払事務所等の開設届出書(従業員に給与支払う場合)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員に給与支払う場合。天引きする税金を税務署に納める期間を半年1回にできる。)
(県税事務所・市役所)
・事業開始等申告書(提出期限は自治体によります。東京都の場合15日以内ですが、遅れても怒られることは現実的にはないでしょう。)
(年金事務所)
原則従業員が5名以上になった場合、個人事業主でも社会保険加入しなければなりません。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届書(5日以内)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書(5日以内)
(労働基準監督署)
原則従業員1名でも、労働保険加入しなければなりません。
・労働保険関係成立届書(10日以内)
・労働保険概算保険料申告書(50日以内)
(ハローワーク)
原則従業員1名でも、労働保険加入しなければなりません。
・雇用保険適用事業所設置届(10日以内)
・雇用保険被保険者資格取得届(10日以内)
開業時にこれら手続きをしておけば、
税金に関しては、確定申告時期に、税務署で所得税確定申告をすればよいです。県税事務所・市役所での手続きは不要です。
なお、所得税確定申告書で、住民税の支払いを「普通徴収」(自分で納付)を選択しておけば、お勤めの会社にその分の住民税通知は
いきません。
さらに、従業員を雇っている場合には、従業員のための毎月の税金・社会保険・労働保険の給料天引き、税務署・市役所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの手続きや納付が必要になります。
長くなりましたが、まずは、
当初から従業員を雇うのでなければ、開業時1か月以内に税務署と県税事務所・市役所(東京なら都税事務所)に行って開業届などを出す。
翌年の確定申告時期に税務署で申告する。従業員を雇うことになると社会保険・労働保険の手続が必要。
というように大まかに理解していただいてよいかと思います。
最後になりますが、今後の成功をご期待します。
70pt
税理士望月です。
開業届は、住所地の税務署に、『個人事業開業届』を、開業した日から、1月以内に届け出を作成し提出します。
青色申請の届出は、強制では有りません。青色申請は、その年3月15日(開業が、1月16日以降は、開業日から、2月以内)迄に届け出が必要です。
青色申告は、帳簿作成義務があります。しかし、経費処理が、30万円未満の消耗品購入は、年合計額300万円までは購入年度で経費処理が認められます。
例えば、エアコン1台15万円だと、青色申告者は、20台まで経費処理できますが、白色申告者は、経費処理判定は、10万円未満の物しか経費処理できません。
エアコン1台15万円を購入すると、備品として、『資産計上』し、減価償却で耐用年数で経費計算となります。
減価償却方法も、定額法・定率法とあり、『減価償却の届け出で、定率法を選択しませんと、』すべて、『定額法』での計算となります。
アルバイトや従業員を雇い、給料支払いをする場合は、『給与支払い事務所開設届』を作成し、税務署に提出します。
給与は、源泉徴収処理が必要な場合がありますので、税務署で確認して下さい。
預かった源泉所得税は、原則預かった月の翌月10日までに、納付が必要です。
しかし、常時10人未満の従業員しかいない給与支払い事務所は、『源泉税の納期特例届出書』を作成し、税務署に提出すれば、1月~6月までの源泉税は、7月10日納付。
7月~12月までの源泉税は、年末調整作業をした後、翌年1月20日までに納付します。
個人事業者は、1月~12月までの商売を、確定申告致します。
個人住民税の申告について事業分を、特別徴収で申告処理選択せず、『普通徴収』で申告すれば、勤務先には、判明しません。
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