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バーチャルオフィス利用の会社設立について

最終回答:2012/05/20 11:41
回答した専門家:1人

QUESTION

個人で会社の設立を考えております。自宅の住所等を公表したくない為、バーチャルオフィスの利用(設立登記OKの会社です。)を考えていますが、会社設立の定款の発起人欄には自宅の住所を記載しないといけないですか?定款の本店の所在地欄にはバーチャルオフィスの所在地の区名を明記してよろしいですか?

ANSWER

回答日:2012/05/20 11:41
ベストアンサー

税理士望月です。

株式会社を設立する際、必要なのは発起人と取締役になる方全員の印鑑証明書が必要です。

発起人と取締役が兼任の方は、2部印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は、個人の住民票登録の住所地が記載されます。

従って、発起人欄は自宅の住所地が記載されます。

登記簿役員欄も、代表者住所記載が必要です。

定款の本店所在地は、ご質問の通りで宜しいかと思います。

 990pt

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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