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友人と二人でスナック開業を予定しております

最終回答:2012/06/08 21:16
回答した専門家:3人

QUESTION

今年の10月に友人と二人でスナック開業を予定しております。

友人は地元(開業予定地)で約10年間水商売をしていました。人気・人脈はあり、オープンから毎月の売上げは100~200万円は見込めると考えています。

開業予定地の他のスナックは、居抜き物件を借りて、相場100~200万円で開業しているようです。

今現在、二人で出資できる金額は100万円です。



≪質問1≫
スナック開業にあたり、同時に会社を設立し、国や自治体からの助成金・奨励金等で支援してもらうのは可能でしょうか。


≪質問2≫
税金に関してのメリットを考えるのであれば会社と個人事業ではどちらのほうがよろしいでしょうか。

ANSWER

回答日:2012/06/08 21:16

青山です。香港在住です。
香港では日本自経営のスナックはないですが、日本人がいる飲み屋はあります。
時々経営の話をします。

地元での開業ですと、固定客も見込めて安定した経営になるのでしょうね。
さらに何か特徴あるつまみやお酒を備えれば、広い客層を呼べるように思います。

2人で場所、開設費用、売り上げ、利益、返済計画などを作ってみることを勧めます。
これが2人で協力してできれば、これからもうまく行くように思います。

これら計画をもって、地元のお役所に融資を相談されてはどうでしょうか?
あるいは、人脈を生かし地元の有志の投資を募ってもいいでしょう。

会社組織にするのは、準備はしておくものの急ぐ必要はないように思います。
2,3年後でもよいのでは?

ライセンス類は相棒の経験者が知っていると思います。

以上お役にたてば幸いです。

青山

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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ANSWER

回答日:2012/06/01 15:31

こんにちは。
自分サイズ起業を支援している新井と申します。

質問1についてです。
受給者資格については、別の方が話されていたので、それ以外について。
どこに開業するかによりますが、例えば新宿区の場合は、「商店街の活性化」を目的に
空いている商店街を借りて事業を行う人に対して最大1000万円の無利子融資を行っています。

自治体毎にこのような施策を行っています。
先ずは、開業予定の自治体にある産業振興課にご相談してみては、いかがでしょうか。

ご参考になりましたら幸いです。

 1790pt

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 人事労務 研修・コーチング
保有資格
FP(ファイナンシャルプランナー) 米国CCE,Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー/JPA認定心理カウンセラー/JPA認定トークコーディネーター2級/販売士/PADIアドヴァンスダイバー/ワークガイダンス講師

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ANSWER

回答日:2012/06/01 10:44

税理士望月と申します。

ご質問1について

創業予定者の方は、前勤務先で、雇用保険に5年以上加入されていましたか?

上記前提でしたら、下記の通りです。

独立助成金の代表格、『受給資格者創業支援助成金』制度が、使えます。

雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になったときに、申請します。

①受給資格者の要件は、離職の日における算定基礎期間が、5年以上であるもの。

②創業後1年以内に、従業員(アルバイト)を雇いいれ、雇用保険に加入させる事。

※ 店舗家賃契約等、創業行動に入る前に、ハローワークに、『法人等事前設立届』の提出が必要です。(失業給付金残日数が1日以上あること。)


ご質問2について

端的に、一年間の各人の儲け取り高は、幾らですか?

儲かれば、税金が大目にかかります。

儲からなければ、税金はかかりませんが、生活が出来ません。

あくまで一般的ですが、個人の収支(儲け)計算は、開業日から12月31日までとなります。

今年開業初年度は、10月~12月までの営業について収支計算をし、 翌年2月16日~3月15日までに確定申告が必要です。

初年度は、営業期間も短く、経費が嵩む状況が予想されます。

本格的に儲かるとすると、平成25年からだと考えられますので、25年度中に、実際の利益計算をし、12月にむけての利益予想計算の上、

儲かれば、会社設立をお考えになられたれ宜しいかと思います。

ご参考にして頂ければ、幸いです。

ご成功を祈ります。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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