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創業当初作成した定款を無くしてしまいました。行政書士も廃業していて何処の公証役場で処理したかも判りません。いくつかの公証役場に問い合わせても電子化以前の時代だったため該当するものが見つかりませんでした。社名を変えたので今回新たに定款を作成したいのですが、株主総会の決議のみで作成した新たな定款を公証役場を通さずに、かつ、従前の定款が無い状態で「正規の定款」としてしまって良いものでしょうか。また、公証役場に聞いても明確な回答を得られなかったのですが、このような事例は何処に相談するのが正しいのでしょうか。教えて頂ければ有り難いです。宜しくお願い致します。
税理士望月と申します。
定款を変更する場合、株主総会で変更の決議をします。
現在の株主様は、何名ですか?
もし、ご質問者お一人でしたら、新たに作られても問題はない、と思います。
新しい定款は、公証役場にも提出しません。
M&Aをする際は、法律上不備な箇所を補正する意味で全て作り直しを致します。
それと・・・
原本は、税務署にも提出されていると思われます。
ご事情を説明し、税務署に昔提出した定款のコピーを請求されたらいかがですか?
お役に立つかわかりませんが、ご回答させて頂きました。
990pt
DREAMGATEにお問い合わせ頂き、ありがとうございます。
行政書士の佐藤です。
同じような定款紛失のケースに対応した経験からコメントさせて頂きます。
原始定款または現行定款を紛失してしまった場合、会社法以前の会社設立かどうかで違ってきますが、登記簿謄本や存在する現在までの株主総会議事録・取締役会議事録等を辿って、おそらくこうであっただろう内容に近い定款を作成することができます。
業種によっては、現行定款を官公庁に提出する場面も多々ありますので、このように復元せざるを得ないケースもあります。
「正規の定款」にする場合には、会社登記簿謄本と社内議事録などとの整合性が少なくとも必要なります。
以上、簡単ではございますが、回答させて頂きます。
ご不明な点などございましたら、個別相談もぜひご利用ください。
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