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海外(豪州)において、会社を立ち上げ日本食レストランの経営を考えています。
日本在住の3名と豪州に永住権をもち、現在、永住している日本人シェフ1名の合計4名で会社を立ち上げ、日本食レストランの開店を目指しています。それぞれ、同比率で資本金を出資、豪州にて会社を設立する予定です。
実際の運営は、豪州在住のシェフが実施しますが、日本在住のメンバーは、ダイレクターとして、マーケティングのサポートや、経理関連の監視、管理などのサポートを日本側からおこない、その報酬として、少額ですが、豪州の銀行口座に豪ドルで報酬額が振り込まれる予定です。
その際、発生する豪ドルでの収入について、日本の税務当局に、登録や届出をする必要があるかどうか教えていただきたく、よろしくお願いします。
香港在住の青山と申します。
当面は、永住権をお持ちのシェフに現地の会社運用を任せるということになると考えます。
貴職と彼との間で銀行のサイン権、お金の運用、その他現地Operationを行ってもらう契約が必要で
その書類は銀行、会計報告などに使用されます。
会計のシステムも日本と違い、会計Secretary、公的会計会社による申告や監査が必要と思われます。
その辺の会社設立から運用、月々の会計報告要領は現地のコンサルタントに一時的に依頼するのが効率的と考えます。
会計の監視は毎月のbank statementとシェフに依頼する(と思われる)諸費用報告のつじつまが合えばOKです。
なお、材料発注、残材処理、売り上げ、キャッシュフローなどは、現地、現場でなければわからず、これが見えない日本との間でコンフリクトの原因になりますのでお気を付けください。
年間に諸報酬を得るのでしたら、豪州には非居住であり申告のすべがありませんので、日本で行うことになります。
また永住権の取得には、現地居住期間や就労期間など豪州への貢献実績が必要です。
具体的な方法は、やはり当該コンサルタントにお聞きすることをお勧めいたします。
以上お役にたてれば幸いです。
青山
2520pt
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