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創業時の役員給与と損金

最終回答:2013/01/30 23:01
回答した専門家:2人

QUESTION

資本金300万で創業を計画中です。

社員は、最初は代表取締役の私と、事務一人、パート一人でと考えています。

給与ですが、例えば、代表取締役40万、事務20万と決めて支払い、損金計上した場合、7年間損金として計上できると考えてよろしいのでしょうか?
また、ボーナスは初めから決めて赤字でも支払うのか、利益が出るまで支払わないのかどちらがよろしいでしょうか?

ANSWER

回答日:2013/01/30 23:01

税理士の西田と申します。
遅ればせながら回答させていただきます。

■7年間損金として計上できるというのは、損失の繰越のことではないでしょうか。
決算の結果、赤字になった場合、翌年の黒字と打ち消すことができます。

例えば、
1年目が黒字+100万円の利益で2年目が黒字+150万円の利益になった場合、
2年目は150×15%=22万円の税金かかります。

1年目が赤字▲100万円の損失で2年目が黒字+150万円の利益になった場合、
2年目は1年目の赤字を繰り越して(150-100)×15%=50万円×15%=8万円の税金だけですみます。

仮に1年目の売上がゼロの場合、
代表取締役40万円、事務20万円→年間720万円の人件費は損失として9年間損金にできます。
※以前はおっしゃるとおり7年間でしたが、現在は9年間繰り越して黒字と打ち消せます。

1年目の売上が1000万円の場合、
黒字になってしまうので、翌年に損金にすることはできません。
1000万円-損金720万円=280万円の利益となります。
その年だけ損金にできます。

■ボーナスは余裕が出来るまで支払わなくて大丈夫です。
従業員が10人未満の会社で、ボーナスを出しているところはほとんどありません。
どの業界も競争が厳しく不安定ですので、出したくてもなかなか出せないようです。

また何か疑問に思ったことがございましたら、いつでもご質問ください。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 会計・税務
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士

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ANSWER

回答日:2012/07/03 10:45

税理士望月と申します。

取締役(代表取締役を含む)の給与は、原則毎月同額支払いです。(これを定期同額給与と言います。)


代表者給与が月40万円ですと、翌期定時株主総会(又は、翌期首)まで支給額の変更が出来ません。

唯一、手持ち資金が無いなどの状況で、減額の変更が可能です。

例えば、期首7月だとして、役員給与を7月~12月まで、@40万円。

翌年1月@30万円に落としますと、期末6月まで毎月@30万円にしませんと、認められません。

期中の減給は認めます。期中の昇給(@30万円から、元に戻す@40万円)は認められません。

会社経営上、赤字の場合は、ボーナスは支払いません。会社資金繰りを悪化させ、倒産・解雇では本末転倒になります。

しかし、他人を雇用する時に、給与支払い条件にボーナスを支給すると説明されますと、ボーナスを支給しませんと、雇用契約違反になります。

中小企業では、無いは無いなり、ある時は相応支給が多いです。

ボーナス支給は、採用時にどのような説明をされたかで決まります。

ご参考にして頂ければ、幸いです。

ご発展を祈念致します。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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