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初めまして。当方今年度4月よりデザイン関係のお仕事を承り生活をしている者です。(個人事業主の手続きはまだしておりません)
今回ご相談をさせて頂きますのは以下の内容となります。
<新規案件の契約時に先方に請求をしなければいけない税金について>
現在「制作費+経費+消費税5%+源泉徴収税10%」を先方にお見積もりで出させて頂いております。
この消費税と源泉徴収税について、どのようなクライアント様にも必ず請求するべきものなのでしょうか?
もしくは場合によって、消費税のみ請求・源泉徴収税のみ請求といった事が変わるのでしょうか?
お見積もりとして、過剰に請求をしすぎていないかなど不安になっております。
また、当方自身お恥ずかしくも毎月収入がギリギリな為、個人事業主としての手続きが出来ておらず、
そのような中でクライアント様にどういった請求を差し上げるべきか悩んでおります。
また、
現在源泉徴収をして頂けるクライアント様が1社おり、請求額からその分の金額が引かれております。
こういった会社様には年度末に支払証明などを請求する必要がございますでしょうか?
書籍やネット等で色々調べてはいるのですが、調べれば調べる程分からなくなってしまい、
このような質問をさせて頂いております。
初歩的な質問となりますが、是非ご助言を頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士望月と申します。
(制作費+経費)=報酬とします。
例えば、制作費20万円・実費10万円の場合は、
報酬請求額は、20万円+10万円=30万円 となります。
消費税は、30万円×5%=15,000円
源泉徴収額は、消費税を独立、表記している時は、報酬額の10%(報酬額が100万円を超える時は、100万円の超過額に対しては、20%)を、支払先が源泉徴収する事になります。
例ですと、30万円×10%=3万円が源泉徴収されます。
差引支給額は、(30万円+15,000円)-3万円=285,000円となります。
支払い先(お客様)が、源泉徴収義務者の場合は、源泉徴収が強制です。
源泉徴収義務者とは、会社や、従業員を雇用して給与を支払う個人事業者です。
会社は社長1人でも、給与支給事務所に該当しますので、源泉徴収義務者になります。
消費税の請求は、相手との力関係で、別途請求できたり、消費税込の請求に値引かれたりします。
最後に、年度末に支払証明・・・のご質問ですが、
ご自身の確定申告上、『報酬・料金の支払い調書』を支払者から、貰って下さい。
支払者は、毎年1月~12月までの、給与や、家賃・税理士報酬・デザイン報酬・その他報酬について法定調書を作成し、1月末までに税務署に提出する義務があります。
その作成時に、通常支払調書を貴方宛て、送付してくれます。(こなければ、1月末以降、相手に請求して下さい。)
貴方の平成24年の売上高は、
例ですと、315,000円
経費は 100,000円
事業所得は、315,000-100,000=215,000です。
源泉徴収額は、30,000円で確定申告を致します。
長くなりましたが、ご理解頂けましたか。
追加でご質問がありましたら、個別にご連絡下さい。
個別でも、無料でアドバイス致します。
事業のご発展をお祈りいたします。
990pt
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