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起業するにあたり、現在在籍している会社との間で退職後1年間の競業禁止という誓約書を取り交わしております。(就業規則にも競業禁止の記載あり)
この場合、やはり現在お付き合いしているお客様へは起業後1年間は営業してはいけないのでしょうか?
競業禁止の意味合いなのですが、同じ業種で起業しては
いけないという意味合いであれば、そもそも独立後1年は
違う業種を営む必要がありましょう。この場合は、現顧客
への営業可否を検討する以前の問題になります。
同じ業種での起業は可能だが、現顧客への営業は行って
はいけないという誓約書ならば、内容通り、現顧客への営
業はダメです。現在の顧客との関係が出来たのは、あなた
の頑張りもありますが、現在の勤務先から給料を貰い活動
した結果であり、現在の勤務先の看板があったからこそ
です。
ただ、誓約書にどう書かれているのかによりますが、
現勤務先が取り扱っていない商品やサービスについては
営業を行うのは大丈夫である可能性があります。
また、誓約書上、独立して1年経過後には現在のお客様に
営業をかけてもいいとのことですが、実際問題、本当に営
業をかけて顧客を奪ってしまい、現在の勤務先との関係が
悪化し、以後のビジネスの障害となる可能性もあります。
現在の勤務先のスタンスがどうなのか、よく確認する必要
がありましょう。
実際にビジネスを行っていると、過去の勤務先との関係が
あって助けられたとか、思わぬ所で一緒に仕事をすること
になったとか、そういうことはよくある話です。
独立にあたっては、円満退社とともに、長い目で見たビジ
ネスを行っていくように努めましょう。
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