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ソフトウェア制作委託契約書を雛形を利用して顧客に提出したところ、
「別途お願いする際にも数ページにわたる契約書の仔細を確認するのが手間になる」
という話をいただきました。
金額、納期、期間などを別紙扱い(見積書・請求書)にして、
契約を結ぶことは出来るのでしょうか?
この事業は始めたばかりで、かなり小予算でスタートしているので、
行政書士の方に相談するのもちょっと難しいので、
よろしくお願いいたします。
香港在住の青山と申します。
主に日系企業と華南企業の技術的橋渡しをしているモノづくりコンサルタントです。
活動の中で契約書のドラフトを作成する機会も多く、その経験から以下回答させていただきます。
契約書は基本契約、個別製品契約、品質契約、秘匿契約などがあります。
必要により選択、契約すればよいでしょう。
金額、納期などについては、基本契約や個別契約の中で述べるのですが、具体的な数値を記載しないのが、むしろ通例と思います。
なぜなら、契約品を構成する材料は、世界の需給や投機環境、人件費の推移により価格や納期が変化するためです。
ソフトウェアの場合は、変更やバグの処理など予期せぬ費用の発生が想定され、価格や納期がかかることもあります。
価格・納期の変化・変更のたびごとに契約書を改版・サインしていたのでは、都度の交渉や、文書改版、双方の合意に時間もかかり、ビジネス効率が悪くなります。
そのため契約書本文は、よほどのことがない限り改版せず、変動要素は分離して、都度決めるようにしているのが実態です。
つまり変動要素を含む価格や納期については、契約書の文書内に、別途細則によるとか、都度の交渉によると定めるのが現実的です。
以上、少しでもお役にたてれば幸いです。
ビジネスの成功を祈念いたします。
青山利幸
2520pt
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