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お世話になります
現在、30坪の店舗賃貸してますが、来年3月に退店要望が大家さんよりありました。
契約は今月で満2年契約となります。今後は契約しない方向。
現状の30坪と他に150坪あり、全て新たな人に賃貸するかもしくは現状の私の借りてる30坪はそのままか
次の借りる人により不明とのこと。賃貸かもしくは売買に出すとも。
退店するにも次の店を探さねばならない、コストもかかりますし、もう2年契約し2年後に退店希望と伝えました。
3月と言われましたが、法的にはどうなるのでしょうか。どのようにしたらよいでしょうか
契約書には3ヶ月前に伝えるとありますが、とにかく退店すぐにしたくないのです。
よろしくお願いします
有限会社スティープファクトリーの遠藤と申します。
出店・退店など「店舗賃貸借」を多数扱ってきた実務経験の観点からお答えしたいと思います。
ご質問の内容ですが、わかりやすく申し上げますと「更新ができない定期借家契約」か従来の「店舗賃貸借契約」かで対応が違ってきます。
もし「定期借家契約」であるならば退店は法的に逃れられないので、如何にコストをかけずに退店(撤退)するか交渉することをお勧めいたします。
一方、従来の「店舗賃貸借契約」であれば、直ちに契約解除になることはありません。ただし、やむを得ない事情・・・取り壊しや期限付きの賃貸借であれば、この限りではありません。(この場合も如何にコストをかけずに撤退するかになると思います)
参考までに、従来の店舗賃貸借契約で土地建物の売買が成立しても、賃貸借契約は継続されます。
いづれにしても契約書の内容を拝見させていただかないと何とも言えませんが、定期借家以外の契約であれば特別な事由がない限り問題ないと思います。あとは交渉をご自分で行うか、誰かに頼むかですが・・・退店と同時に出店ということになれば、それ相応の方にお願いするのがベターだと思います。
もう少し詳しいお話を・・・ということであれば無料相談もお受けできます。
よろしければお問い合わせください。
20pt
税理士 望月と申します。
現在の不動産賃貸借契約は、『公正証書』で作成されていますか?
『公正証書』で作成とは、『公証人役場で、不動産賃貸借契約を、契約更新をしない、定期借家権契約を締結する事を言います。』
それ以外は、通常の賃貸借契約となります。
借りている方の家賃支払いが遅れる、又は不払いが有る場合は、『大家さんは無条件で、賃貸借契約の解約が可能です。』
正常な家賃支払いをされている方ですと、『大家さんからは、正当な理由がない場合は、契約の解約は出来ません。』
大家さんの正当な理由とは、『どうしても大家さんご自身が、自己の住居使用をする場合を言います。』
大家さんからの解約を受ける場合は、通常『店舗内装代、営業保証金の請求が認められています。』
立ち退き料等は、判例もありかなり高額な請求(売上高の1年分~3年分等)が認められています。
借主は、旧借地・借家法で手厚く守られていますので、慌てて『解約合意書にサインをしない事です。』
※※※
大家さんからの、契約更新拒絶は、6か月前に申し出る事が法律で決められています。
営業店舗は、ただで立ち退く事は有りません。
ご安心下さい。
990pt
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