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開業費の領収書の宛名について

最終回答:2012/09/03 13:10
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 会計・決算処理・法人税務 トライアングル

QUESTION

はじめまして。

これから個人事業でネットショップを始めようと思っています。
webページ作成はプロに任せたいところですが、できるだけ最初の出費を少なくしたいので、最初はホームページ作成ソフトを使って自作し、事業が軌道に乗ってきたら、プロに改修を依頼しようと思います。
このホームページ作成ソフトはオンラインショップで購入しようとしており、開業費として計上したいと考えています。

事業には屋号を付ける予定ですが、開業届の提出はホームページの開設後と考えています。

この場合について質問です。

・個人名義のクレジットカードで購入してもいいでしょうか。

・領収書の宛名は個人名(カードの名義)でも経費として認められるでしょうか。
 個人事業なので、私の個人名が個人事業主名となります。

親友が以前、会計事務所で働いており、知識もあって頼りになるのですが、上記について質問したところ、「屋号を持つ個人事業者を受け持ったことがない」とのことでした。
ぜひお答えいただければと思います。よろしくお願いします。

ANSWER

回答日:2012/09/03 13:10
ベストアンサー

税理士望月と申します。

個人事業の領収書宛名めいですが、『個人名義のクレジット』での支払も、経費処理が認められます。

屋号が入らなくても構いません。

出来る限り、納品書、請求書は保存して下さい。

個人事業者の事業所得計算は、

①総収入金額

②必要経費

③ ①ー② =事業所得 になります。

必要経費とは、支払経費の内、『総収入金額を得るための、必要か、否か、で判断致します。』

領収書宛名で必要経費を決めるのではなく、取引の中身で判断致します。

ご参考にして頂ければ、幸いです。

事業のご成功をお祈りいたします。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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