起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス

起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A

起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。


法人の役員報酬を、外注費として処理することができますか

最終回答:2012/11/04 11:54
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 会計・決算処理・法人税務 法人なり検討中

QUESTION

個人事業主です。

個人事業の法人化を考えていますが、一つ質問です。

次のような仕組みは可能でしょうか?

新しく法人を一つ作って、個人事業主に外注費として、給与相当分を支払って、
法人からは、給与としては受け取らず無給とすることができますか?
給与として受け取ったほうが、給与所得控除があるのはわかっているのですが、
社会保険の加入を回避したいので。

以上のようにしたい理由は
・夫婦とも別々の個人事業主をしているのですが、一人が社会保険加入となると
家計の年金、健康保険の負担額が大きく増えるので、社会保険加入せずに法人化する方法はないかと思った次第です。

いかがでしょうか?

ANSWER

回答日:2012/11/04 11:54

税理士 望月と申します。

結論から言って、『出来ません』。

個人事業を法人化するとは、

通常 個人事業者が、株式会社・合同会社・合名会社を設立し、その会社の役員として、個人事業を引き継ぎビジネスを続け

ていく事になります。

ご主人が、会社の社長、役員に就任し、自分宛てに仕事を発注する事は出来ません。

役員とは、会社の経営を任され、その就労の対価として(役員報酬)給料を貰います。

奥様が社長になり、貴方に仕事を発注したとしても、ご夫婦ですので認められにくいですね。

その理由は、

①奥様も、ご自分で個人事業をされていますので、奥様の法人化の問題を抱えています。

②個人の税金の法律として、所得税法。  会社の税金の法律として、法人税法。

  ◎ 個人・会社とも、共通に、消費税法が定められています。

 (それ以外にも、 個人間の贈与は、贈与税法。死亡した人からの財産移転は、相続税法、があります。)

税法は、課税する為に作られていますので、『同族会社の行為・計算否認規定があります。』

お考えからしますと、ご夫婦間での、経費作りは、仕事の全般的な指揮、運営、系統からみまして、不自然さを有します。

同族会社の計算否認規定は、個人所得税法、消費税法にも規定があり、否認される可能性が大きいと思います。

 990pt

0 0 6
専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

このQAはどのシーンで役立つと思いますか?投票してください

>投票について

  • 1