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源泉徴収についてですが
現在 個人でウェブ製作を行っております。
株式会社などの法人様のホームページを立ち上げるときですが
デザイン部分に関しては源泉徴収が必要という認識をしております。
請求させて戴く際に請求書の内訳にデザイン料を分けて、
その源泉徴収分10%を明記して請求しておりません。
2点 ご質問なのですが
1:デザインの定義
1:ホームページ製作におけるデザインはグラフィックソフトを使用したデザインと(絵を描く)
2:プログラミングで表現するデザイン(マウスを載せると色が変わる、など)がございます。
3:デザインのレイアウトに基づいてプログラミングでレイアウトする。
ウェブデザインの工程や種類を本当におおざっぱに分けると以上になるのですが
デザイナーとして源泉徴収をされる部分は1と私は考えているのですが
問題ないでしょうか?
2:デザイン部分のみを私からさらに外注に出す場合
クライアントにデザイン料を10,000円で請求する場合、うち1,000円が源泉徴収となるため、9,000円のキャッシュが手元に残ります。
外注にデザイン料として8,000円で請求を受ける場合、うち、800円が源泉徴収となるため、私は7,200円の支払いを外注に行う、
という理屈であっておりますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士 望月と申します。
契約書、請求書に『デザイン業務○○○円』、『コーディング業務×××円』と区分し、その区分金額が適正である場合は、『デザイン業務』についてのみ源泉徴収の対象となります。
請求書の記載が、『ホームページ作成業務一式』と記載しますと、デザイン料が含まれますので、総額に対し源泉徴収が必要となります。
ご質問者は、現在請求書に、デザイン料を明確に区分・記載されていないとの事ですので、総額の10%が源泉徴収の対象となります。
源泉徴収の税率は、100万円以下は、10%です。100万円超過額は、20%の源泉徴収となります。
平成25年1月1日以降(平成49年12月迄)は、復興特別所得税2、1%が加算されますので、100万円以下は、10.21%の源泉徴収となります。100万円を超える額は、20.42%の源泉徴収となります。
ご質問の2については、その通りです。
平成25年1月以降支払ですと、 8000×10.21%=816円の源泉徴収が必要です。
ご参考になれば、幸いです。
990pt
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