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業務委託について 委託契約が不明瞭

最終回答:2012/11/09 10:55
回答した専門家:1人

QUESTION

お世話になっております。

ただいまフリーランスでホームページ製作やデザインなどを行っているのですが
1点 ご質問があります。
(カテゴリが人事労務かどうかは分からないのですが)


ある元請けの会社に業務委託(業務委託契約書はなし)で仕事をしています。

仕事の内容は雑多で、
営業代行、
資料のまとめ、
下請けとの折衝、
また案件ごとの製作やデザインなども納品しております。


報酬については
「月額基本〇万円 + 別途 働き具合、成果によってボーナス」
という形になっていますがここで疑問があります。


この追加の報酬について、特に計算基礎などの共有がなく、
月末に
「今月は働いてくれたから1万円加えておく」
「今月は納得できる働きぶりじゃなかったのでボーナスはなし」
「今月は製作業務があったのでその分 追加1万円加えておきます」
と月末に評価が決まり、翌月に支払われます。

疑問1:
 この報酬の支払い方では
 月末の元請会社の気分によって報酬が左右されてしまう。
 法令上(?)事前に計算基礎の提示などは必要ないのか?

疑問2:
 営業代行や資料まとめと
 デザイン納品やシステム構築をまとめていくらで
 報酬を決めていいのか?
 税務上大丈夫なのか?
 請求内訳は特に上記で区分していない。
  ※厳密に言えばデザイン納品やウェブページのコンテンツ記事、テキスト作成に関しては
   源泉徴収が必要になると思うのですがそれもありません。
    



こちらのカテゴリで質問するカテゴリがあっているのか
分かりませんでしたが、
ご教示いただければと思います。

ANSWER

回答日:2012/11/09 10:55

香港の技術系コンサルタントで、海外ビジネスでの起業、業務開拓などの支援を行っています。
既に10年余り在住し、永久居民権を有しています。
こちらの多くの企業を訪問していますが、中国でも会社との個別労働契約は義務付けられています。実行されつつあります。
さてご相談の件ですが、いかにも日本らしい業務の請負の実態と思いました。
日本でも、業務を依頼された場合は、委託契約(業務プロセスが対象)、または請負契約(成果物が対象)が必要です。どちらは文面では不明ですが。

まず、書面にはないものの、現行の形態が継続していることは、双方で問題ないことが認知されているとみなされ、黙示の請負契約が成立していると考えられます。
したがって、疑問はお持ちでしょうが、このままでは係争が発生しない限り、問題が顕在化するとは言えないと考えます。このような例は非常に多いと思われます。
法的には、上記のような契約が必要です。

元請け会社は、多様な対応能力を有する貴殿を、半ば便利屋的に業務依頼していると思われます。源泉徴収もしていないとすれば、会社の税の申告についても疑問が残ります。

そうした中で、疑問解明の会社へのぶつけ方は難しいかもしれません。
貴殿の多様な能力を頼っているとはいえ、会社にとってはキズに触れられたことにもなり、失職しかねないことを危惧いたします。
文面からは、会社は基本給以外はボーナス的な考え、すなわち本来ならば払う必要がないと考えているとも受け取れます。うがった見方では、恩着せがましく、担当者の裁量で決定しているように思います。

疑問の解明には、来年早々からの事業主としての税務申告をきっかけにするとよいでしょう。
つまり、事業主として税務申告をする必要があるので、基本分、働きの評価分の相談したい形ならば、波風は立たないでしょう。

そうした話の中で、基本給、源泉徴収や評価分の明確化や法に従った委託/請負契約を持ちかければ、自己のペースになりすっきりするのではないでしょうか?
報酬構成案は以下でどうでしょうか?
基本給: 通常業務(営業代行、資料のまとめ、下請けとの折衝、案件ごとの製作やデザインなど)
評価分: 特別な発生費用(夜勤、出張、緊急対応など特別要求)、客先の採用/満足度等

基本給は、現行の基本月価格が目安ですが、私のサポート例は、事務処理の簡素化の観点から、クライアントごとに1本(例えば20万円/月)です。

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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