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はじめまして、私は家事代行サービスに勤めています、主に事務所、倉庫などの責任者が長期不在になる場合、簡単な清掃や機械の見回りを行っております。
最近契約先で、携帯画像警備システムが導入され(個人で取り付けられたセンサーでカメラが作動して画像を携帯に送るという防犯セット)海外出張の為、その携帯ごと預かってしまいました、その時は何もなかったのですが、後日警察官をしている友人から警備業法?違反になるかもしれないので気をつけるようにしろと言われてしまいました、契約先の留守中に携帯画像監視警備の代行は違反になるのでしょうか?また違法だとしたら、料金をもらわずにサービスで行えば違法にはならないのでしょうか?(大変お世話になっている会社の方なのでなるべくなら断わりたくありません)専門家の先生に判断して頂きたく質問致します。宜しくお願いします。
香港のコンサルタント、青山と申します。
香港は、というより海外諸国は、日本よりはるかに警備が厳しいですね。
私のアパートも2重ドア、銀行窓口も厚いガラスで遮られ、ATMへの現金装填には装甲車に銃を持った警備員が付きます。
さて、ご相談の文面からすると、画像モニターは家事サービスの延長、あるいはその一環の範疇と思われます。警備業務ならばセンサーによる画像モニターのみならず、迅速な現場での諸対応が要求されるなど、危険要素が含まれます。そのための装備や服装も警備業法には規定されているようです。
契約にはその辺の対応は明確にされていますか?
もし、画像センサーやモニターが抑止効果のみ、あるいは所定のところへの連絡程度であれば、警備業法は適用されないと考えられます。
つまり家事サービスの延長程度と考えます。
それよりも、契約で画像モニターの使用方法と緊急対応の要否を明確にすべきと考えます。それと携帯を預けるようなときには、PWなどを使用し他人には使えないようにすべきですね。個人保護やプライバシー侵害に配慮しましょう。
明確化の後は、メリハリと自信を持って業務遂行しましょう。
現在の仕事、継続して頑張ってください。
以上、少しでもお役にたてれば幸いです。
青山利幸
2520pt
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