起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス

起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A

起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。


ネットでイラストや写真を使ったオリジナルグッズの販売

最終回答:2012/12/23 12:23
回答した専門家:1人

QUESTION

はじめまして。
自分ひとりでは解決できないのでご相談させてください。
ネットショップを運営しています。
売り上げも悪いのでオリジナルグッズを作って販売したいと思っています。
イラストを使ったものを考えていますが自分で売り物になるようなかわいいイラストが書けません。
この場合、誰かに依頼することになると思うのですが継続的に販売していく場合、ずっとマージンがいるのか、最初の購入時のみ支払うのでしょうか。
たとえば、海外のアーティストが書いたイラストデジタルで買ってそれをもとにグッズを作成→販売というのは何か法的に問題があるのでしょうか。
よく動物やオリジナルキャラなどでグッズ作っているネットショップを見るのですがそのようなケースは自分で書かれているのでしょうか。
宜しくお願いします。

ANSWER

回答日:2012/12/23 12:23

香港在住のモノ作りコンサルタント青山です。
特許やPCソフトなどの権利を調べたことがありますので、これをベースに以下ご連絡申し上げます。

デザインに絡みますので意匠権がポイントです。それと取り決めの文書化も重要と考えます。

1.既存のキャラクターを使用する場合
依頼した人が、既に意匠登録しているキャラクターなどを使用する場合は、一般的に継続して費用の支払いが必要です。
例えば売り上げの2%とか、年間いくらとかです。
意匠権を有している会社やご本人にデザインの使用条件を確認してください。

2.デザインを依頼し、意匠登録する場合
これからデザインする場合は、意匠権を依頼人であるあなたが持つのか、それともデザイナー自身が意匠登録し権利を持つのか、明確化が必要です。
例えば会社内のデザイナーは、殆どが所属会社に権利譲渡し、意匠権申請費用も会社が払っています。
あなたが権利を持てば、この例の会社のような立場です。
デザイン費用を支払い、意匠権を依頼人であるあなたが持つ(あるいは譲渡される)ならば、以降販売額/数に関わらず、デザインに関する費用は支払う必要はないと考えます。念のため、その由文書化し合意書を作成しておけば万全です。

意匠権をデザイナーが持つ場合は、初度の費用、以降の費用支払いについての取り決めが必要です。

3.意匠権の登録を行わない場合
イラストを依頼し、デザイナーもあなたも意匠権の登録を行わないならば、法的にはデザイン費用を支払うのみで、後々の費用は必要ありません。しかし、道義的なことや、後になって、もめかねませんので、その由合意書を作成することをお奨めします。
なお、この場合は意匠権はありませんので、他人にまねされても法的処置は取れません。

4.公開されているデザインの使用
既にNETで公開されているイラストについては条件も様々と推測します。
例えばデザイン文字や写真などのテンプレートは無償と有償があります。
無償であれば、殆んど問題ないと考えます。有償の場合も、お金を払い使用する権利を購入すると理解すれば問題ないと考えます。
しかし、個人使用はともかく、無償/有償に係わらずビジネスで使用する場合には、条件付けや相談の義務付けを行っているイラストもあると思われます。
条件が示されていればよく読んでの使用をお奨めいたします。

以上、少しでもお役にたてば幸いに存じます。
ビジネスの発展、成功を祈願いたします。良いお年をお迎えください。

青山利幸

 2520pt

0 2 10
専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

このQAはどのシーンで役立つと思いますか?投票してください

>投票について

  • 1