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個人運営(二人で共同運営)における源泉徴収義務の判断

最終回答:2013/01/13 17:20
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 確定申告・個人税務 知財勉強中

QUESTION

現在、友人と二人で「web上で写真やイラストなどの著作物を売買できるサービス」を構築しています。二人とも今は個人で、今後も二人で運営していく予定です。


当サービスは、写真やイラストを販売したユーザー(現状個人のみ)の売上が一定額以上になった際に、請求を受けて支払いをする仕組みになっています。その際に、源泉徴収をするか否かで戸惑っています。
著作物利用に対する報酬の税率は10%と伺っていますのでつい最近まではすべきだと考えていたのですが、そもそも僕らは「源泉徴収義務者」なのかどうかと、ふと疑問に思い二の足を踏んでいる状況です。


国税庁:No.2505(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm)中程の括弧付けで触れている部分によると、

(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)


と上記(1)(2)の場合、かつ個人であれば源泉徴収をする必要はないと記載されています。

こちらに該当しているのかどうかというのが気になっています。



冒頭に記載した通り、現在は二人とも個人で動いており、事業で得た利益を単純に分配しようと安易に考えておりました。


現段階では、誰かに給与を支払うといった事はありません。この様な体制の場合、源泉徴収義務者となってしまうのでしょうか?

二人で行っていますので、「一人が代表となりもう一人が報酬を受け取っている」、という様な認識になってしまうのではないか。。。なども気になっています。



まだ支払いの請求が来る程ではありませんが、少しずつ売上がたつようになり不安になっています。

ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

ANSWER

回答日:2013/01/13 17:20

会計士、税理士の西田と申します。

結論から申しますと、
利益の分配についても、ユーザーに支払うお金についても源泉徴収義務はございません。

源泉徴収には大きく2種類あります。
①給与を支払った時の源泉徴収
②専門家(著作権者など)に報酬を支払う時の源泉徴収
以下、質問者様の場合にあてはめて、それぞれ源泉徴収の必要性を説明していきます。

①給与について
質問者様は個人事業主2人で共同経営ということで、
利益を分配する約束があるだけで、雇用契約書を交わしているわけではないと思います。
雇う、雇われるという関係はなく、従って給与の支払いがあるわけではございませんので、
お2人とも源泉徴収義務者とはなりません。
お気になさっているように、「一人が代表となりもう一人が報酬を受け取っている」と
税務署に認識されることはございません。

②専門家(著作権者)などへの報酬について
著作権の利用料として著作権者にお金を払う場合は、
おっしゃる通り、10%の源泉所得税を徴収する必要がございます。

しかし、ご質問の内容から判断すると、
「web上で写真やイラストなどの著作物を売買できるサービス」つまり、
ユーザーが自分の著作物を販売できる「場を提供するサービス」かと思います。
音楽CDのように、ユーザーの著作権を直接利用して事業を行っているのでなければ、
著作権料の支払いは無く、源泉徴収をする必要はございません。
ユーザーの売上代金を一時預かって、それを払っているだけですので、必要ありません。

源泉徴収が不要ですので、
ユーザー各自が得た売上利益にかかる税金は、ユーザーの方々が自分で納めることになります。
質問者様が納める必要はございません。


ユーザーの売上代金の一部が、手数料という形で質問者様の売上、利益になる形かと思いますが、
その分にかかる税金だけお納めいただければと思います。
12月末までに販売したものは入金に関わらず、売上として税務申告する必要がございますので、
ご留意ください。

以上です。
不明事項等ございましたら、またお気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 会計・税務
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士

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