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確定申告・青色申告について

最終回答:2013/03/05 22:16
回答した専門家:1人

QUESTION

このタイミングでお恥ずかしい質問失礼します。

昨年の4月に開業しまして初の確定申告(青色申告)を行おうと考えております。
税務署で質問しろ、という内容かと思いますがご教示頂ければ幸いです。



1:4月に開業し、青色申告の申請をして事業。
2:昨年の1月~3月まで会社役員をしており、役員報酬が発生。(30万円程度)
3:4月から月額3万円程度のアルバイトを12月まで実施。(27万円程度)

この場合、青色申告で申請する内容は 1
別途、確定申告で申請する内容は 2 3

という認識でよいのでしょうか。


ネットで調べろ、という内容ですが
概要だけ簡単にお付き合い頂ければ幸いです。

ANSWER

回答日:2013/03/05 22:16

会計士の西田と申します。
回答させていただきます。

おおむねその理解で大丈夫です。

■青色申告決算書に書く内容は1の事業所得となります。
売上、原価、経費の内容を記入して所得金額を出します。
確定申告書B第1表の収入金額等→事業→営業等(ア)のところに売上の金額を、
確定申告書B第1表の所得金額等→事業→営業等(1番)のところに所得金額を転記します。

■2役員報酬と3アルバイト収入は給与所得ですので、青色申告は関係なく、
申告書に直接記入していきます。

源泉徴収票をみながら、
第2表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」というところに
これら2つの所得と源泉徴収税額を記入し、
所得合計額を第1表の収入金額等→給与(カ)のところに書きます。
給与は65万円いっていないので所得金額→給与(6番)はゼロになります。

役員報酬分の源泉徴収税は
第1表の税金の計算→源泉徴収税額(42番)に記入します。

■あとは申告書にそって、
所得金額から控除を差し引き、税額を計算、
そこから上記源泉所得税を差し引くと、納付税額が出ます。

以上が概要となります。
また何か疑問に思ったことがございましたら、いつでもご連絡ください。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 会計・税務
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士

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