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フリーランスの方への源泉徴収・支払調書について

最終回答:2013/03/12 01:12
回答した専門家:1人

QUESTION

ご質問があります。

映像制作会社をしているのですが、撮影のスタッフが社内だけで回らない際に、
カメラマン、撮影助手などをフリーランスの方にお願いする事があります。

昨年1年を通して2人のフリーランスからは、源泉徴収の希望があり、
それに即した請求書があがってきたのですが、
それ以外の9割以上のフリーランスの方からは支払決定額にプラス5%の消費税のみが請求書に明記せれており、
税込金額を支払をしておりました。
一度、税理士の先生にも相談したのですが「それで問題ない」との事でした。


ところが先日、あるフリーランスの1人から支払調書が欲しいと言われました。

この時に出す書類としてどういったものが必要になるのでしょうか?
そもそも源泉をしていない支払調書にどういった意味があるのかがよく分からず、
もしかすると源泉をしていると考えているという認識かと思い、
その方に説明するためにも正確に理解しておく必要があると思い質問させて頂きました。

税理士の先生に尋ねると、
「源泉の項目が書いていない時点で支払義務がない」
との事ですが、その認識で合っているのでしょうか?

教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。


ANSWER

回答日:2013/03/12 01:12

会計士の西田と申します。
回答させていただきます。

まず、フリーランスに支払う報酬の源泉について説明し、
その後、支払調書の件に触れます。

■フリーランスに支払う報酬は源泉徴収するのか

源泉徴収しなければならない報酬・料金かどうかは
国税庁が定めています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
これは平成19年のものですが、平成24年も同じです。

ご質問内容から判断すると、
「5 第204条第1項第5号の報酬・料金」のところの
「映画、演劇その他の芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」
に該当し、源泉徴収しなければならないのではないかと思います。

源泉徴収義務があるのは支払う側ですので、
フリーランスの方が源泉徴収を希望するか否かに関わらず、
請求書に源泉項目の記載があるかないかに関わらず、
源泉税を差し引いて報酬を支払う必要があります。

源泉すべきところをしていない場合、
税務調査で指摘されると、面倒になる可能性があります。

■源泉していない支払調書の意味

源泉徴収していない支払調書でも1年間の支払額が記載されます。
フリーランスの方はそれを元に確定申告書の収入額を集計、記入したいのだと思います。
毎月の請求額、入金額を自分で集計するよりも手間がかかりません。

また、
請求額と同じ金額が入金されていれば、フリーランスの方は
源泉徴収されていないという認識を持っているはずです。

以上になります。
また何か疑問に思ったことがございましたら、ご質問ください。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 会計・税務
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士

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