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いつもお世話になっております。
会社を設立するために、定款に公告を電子公告としました。そこで教えていただきたいのですが、電子公告を選択した場合、
①決算公告は自社のWebサイトにて掲載し、調査会社等の調査証明を受ける必要はがないのでしょうか?、
②公告の必要となるその他の事項にはどのようなものありますでしょうか?
(特に決算報告のように定期的に掲載しなければならないような事項など)
③設立から最初の決算公告までに、掲載すべき事項などはありますでしょうか?
ちなみに、資本金100万円、取締役1名、登録本店が自宅のソフトウェア開発業を開業予定です。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。アドバイザーの浦邊謙佑と申します。
①について
決算公告については,他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり,電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません。
②について
公告の必要となるその他の事項については以下のとおりです。
■合併に関する公告
■会社分割に関する公告
■組織変更に関する公告
■資本金及び準備金の減少に関する公告
■解散公告
■基準日に関する公告
■定款変更等通知公告
■組織再編等通知公告
■株券等通知公告
■会社法のその他の公告
詳しい内容は、こちらのサイトをご覧ください。
http://koukoku.kanpo.net/main/
定期的な公告を行わなければならないのは、よほど特殊な事情がない限り決算公告だけです。
③について
設立から最初の決算公告を行うまでに、上記2に該当しなければ掲載すべき事項はありません。
ご質問にはありませんが、公告の方法を電子公告とした場合の留意点に触れておきます。
1 決算公告を除く公告については、調査機関による調査が必要なため調査費用を支払う必要があります。
調査費用は、1回20万円程度なので、官報(1回10万円程度)よりは高くなります。ただし、近年は調査機関が増えたため、調査費用が安価になっている傾向です。
2 日刊紙や官報で決算公告を行う場合は、貸借対照表(大会社は加えて損益計算書)の要旨のみ掲載すればよいことになっています。しかし、ホームページでの決算公告の 場合は、要旨ではなく全文を掲載することが必要です。つまり、貸借対照表の細かな科目に至るまで公開しなければならないということです。
3 計算書類承認後5年間を経過する日まで、決算公告はホームページに掲載しなければなりません。
したがって、現段階では「決算公告だけを電子公告として、他の公告を官報に掲載する」方法が最も優れていると思います。
ご参考になりましたら幸いです。
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