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廉価での依頼による下請法抵触について

最終回答:2013/03/29 10:02
回答した専門家:1人

QUESTION

お世話になっております。

表題の件ですが
ざくっとしたご質問で申し訳ないのですが、
以下 ご教示頂ければと思います。

私はウェブデザインやホームページ製作、リサーチなどを行っている個人事業者なのですが
あるIT系のビジネスマッチングサイトで依頼者として発注をしようとした際、
依頼価格の記入欄に「※ 安すぎる価格は下請法に抵触する恐れ入りますので適正予算を」という但し書きがありました。


下請け法を簡単にネットで調べていたのですが
具体的にどのような価格建てが問題になるのかあまり理解できませんでした。


上記を逸した低価格で発注するつもりはないのですが
このあたりの概要をご説明いただける方がおられましたら大変助かります。

今後、自社のパートナーとの報酬体系を決める際に
結果的にこちらが問題のある報酬体系で、無理やり仕事をさせていた、と
トラブルになることがないようにしたいと考えております。

どうぞよろしくお願い致します。

ANSWER

回答日:2013/03/29 10:02

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセス
して頂ければと思います。)

ご相談の件ですが、御社と同様に弊社はIT企業で「下請法」は身近な問題とし
て認識しており、実務上の経験等からアドバイスさせて下さい。なお、法律の専
門家ではないため適切な回答にならないかもしれませんので、ご参考程度にご
覧頂ければ幸いです。

さて、「※ 安すぎる価格は下請法に抵触する恐れがありますので適正予算を」
という但し書きに関しましては、下請法の「買いたたき」に該当する可能性があ
るためそのような記載があると考えられます。すなわち、そのビジネスマッチン
グサイトで、委託者と受託者の関係から「結果的に」類似品等の価格又は市価
に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることに繋がる恐れがある場合が
考えられからです。

また、IT業界では委託者側での仕様がなかなか決まらないことも多く、それをビ
ジネスマッチングサイトで金額等を確定したとしても、実際にFace To Face
で委託者と受託者が打ち合わせすることで仕様が変更することも多々あります。
そのため、当初の見積時よりも工数が大幅に増加して、それに対して予算制限の
ある委託者が金額等を見直しできないケースが考えられます。受託者が「泣き寝
入り」せざるを得ないことを防止するために、下請法の「買いたたき」が定められ
ていると私は理解しています。

あらゆるトラブルを想定して対応され、双方がWin-Winの関係を構築し、気持ち
よく仕事ができるのが一番だと思います。

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

 2480pt

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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