起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス
起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A
起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。
[ 起業Q&A トップに戻る ]
起業時に人を雇う予定です。就業規則など労務内容を決めなくてはいけないのですが、何をどのように決めなくてはならないのか全くわかりません。社労士さんにお願いすると結構費用がかかりそうですが自分でもできる内容なのでしょうか。また、今後、社労士さんと顧問契約を結ぶ方が良いという助言を受けました。しかし、しばらくは顧問料を払うのも厳しそうです。何かアドバイスお願いします。
初めまして、会計士・税理士・社労士・診断士の高橋と申します。
ご相談の内容ですが、厳しい言い方ですが、労働契約の内容について、「何をどのように決めなくてはならないのか全く分からない」という状況でしたら、そもそも人を雇わない方が良いです。
人を雇う以上、たとえ専門家でないにしても、労働法に関する基礎知識は不可欠であるとお考え下さい。
経営者として最低限必要な知識レベルでしたら、厚労省HPや各地労働局HPから入手できます。
また、モデル就業規則でしたら厚労省が公表しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
ネットを活用し、書籍等で基礎知識を身に付けてから人を雇いませんと労務トラブルの基になります。
労務トラブルは、対応を誤りますと企業の存続をも左右する深刻な事態になります。
もし、自ら知識を身に付ける時間的余裕もないということでしたら、社労士等の専門家の活用は不可欠です。
顧問契約を締結せずとも、各種の専門家相談窓口(こちらのドリームゲートの面談相談も利用可能)や専門家派遣制度等を活用することでも、かなり役立つと思います。
なお、東京都であれば東京都中小企業振興公社で無料相談や専門家派遣を受けることが可能です。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/soudan/
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/specialist/index.html
是非こうした各種支援制度等も活用されることをお勧めします。
(回答は平成25年10月現在の法令に基づいております。)
社労士の伊関でございます。就業規則は 法的には10人以上の労働者がいるん場合には、作成・届出義務があります。ただ10人未満でも作成は推奨します。そこで作成はどうすべきかですが、社労士の私が言うのもなんですが、やはり社労士に依頼するのが賢明です。理由は、ひな形就業規則は既に法律が最新のものに対応していないために、作成した就業規則が法律違反になってしまっていてはそれ自身問題があります。この4月にもいつか法改正が行われており、各事業者様が就業規則の改定をされているのが現状です。 つぎに、社労士の顧問契約ですが、従業員の数によってご判断されてはいかがででしょうか?1人、2人程度であれば、それほど社労士の必要性はないかもしれませんが、5人を超えてくると労務問題が発生してくる可能性を秘めています。また給与計算を自社でやるか社労士にアウトソースするかが判断基準にしてもいいかもしれません。給与計算は、意外に簡単そうですが労働基準法の知識がないとかなり難しいともいえます。残業の計算、有給の考え方、保険料の源泉徴収や改定などなど。一度フランクに無料面談で社労士に相談してみてはいかがでしょうか? 私でも結構です(笑)
中小企業診断士の河合正尚と申します。
費用はかかりますが社労士さんにお願いすれば早く正確なのは確かです。
しかし就業規則等は自身でも作成可能です。就業規則はちゃんと運用すると
法的拘束力を持ちます。また労務内容も労働基準法などとの絡みもでてきます。
そのため自身である程度、関連法規を勉強をしなければいけません。
多数の書籍がでていますのでそちらを活用するといいでしょう。
就業規則の作成自体は雛形等がインターネットで公開されていますのでそちらを
たたき台にして自社用にカスタマイズすればできます。
その勉強・作成時間と社労士さんに支払う費用をどうみるかですね。
参考になれば幸いです。
460pt
事業計画 | |
---|---|
これから事業計画をお考えの方にお薦めのセミナー開催中! | |
研修資格 | |
自己実現 自分自身を変えたい方。これから役に立つ資格を取りたい方にお薦めのセミナー開催中! | |
会社設立 | |
これから会社設立をお考えの方にお薦めのセミナー開催中! |