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法人設立について

最終回答:2013/05/15 22:23
回答した専門家:1人

QUESTION

アジアのとある国でビジネスを立ち上げたいと考えています。
まだ法人を設立していませんが
どのような形態が良いかわかりません。

日本で法人設立
海外で法人設立
海外で個人事業主

どれがトータルとしてよいのでしょうか?
メリットデメリットを教えていただければと思います。

また、売上や税金はどこ(国)にどのように処理すれば
良いのかもあわせて教えていただければ幸いです。

(例)日本で設立した場合、海外での売上は日本の法人に
   売上としてあげるのか、あげるとしたらいつ、どのタイミングで
   送金するのか、そもそも送金する必要があるのか

※もし国によって異なっているようでしたら申し訳ございません!
 

ANSWER

回答日:2013/05/15 22:23

香港在住10年のコンサルタント青山です。
香港では最も起業に寛容な国であると考えます。経験と情報をもとに回答申し上げます。

1、 日本で法人を設立する場合
この場合は、海外の企業と日本の法人が直接ビジネスを行うことになります。海外に法人や駐在員を置く必要がありませんので、経費が安く済みます。そのかわり日本から直接海外企業と取引を行うのですから、コミュニケーションのスキルは高くなければなりません。それに海外の取引先は信頼ある相手であることが必要です。その他取引上のきめ細かさに欠け、リスクは高いという事ができます。

2、 海外で法人設立
香港のケースでは法人の設立は3週間ほどでできます。続いて銀行口座の開設も可能です。現地で会社を運営する場合は、銀行口座のサインも設立株主が登録すればよいでしょう。現地で株主が居住する場合、株主の投資ビザが必要です。投資ビザ取得の場合は株主の資産等がチェックされます。一般に投資ビザ取得のハードルは高いと言うことができます。株主が香港に在住せず、現地の雇用者に会社の運用を任せるケースもありますが、銀行サイン権の移譲などの契約を行うことが必要です。それだけ信用ある雇用者(または現地代行者)である必要があります。香港以外の国では、現地人の取締役も求められますので留意が必要です。
香港では法人税が16.5%です。これは大きなメリットです。取引では、きめ細かさやリスク、コミュニケ―ションの点で大きなメリットがあります。

3、 海外で個人事業主
香港の場合は、海外に住んでいても個人事業として無限責任の会社を作ることができると思われます。(条件など詳細は要調査)
法人よりもはるかに身軽な会社と言うことができます。このケースでも設立者が香港で居住ビザを取得するのは極めてハードルが高いと考えられます。したがって、現地雇用者あるいは信頼できる人と契約して会社を運用するのが実態に会うと考えられます。銀行のサイン権も法人と同様の考え方です。

売上や税金は会社を登録したその国での計上、支払いとなります。株主や出資者の国籍とは関係なくなりますし、海外法人と日本法人はそれぞれが独立した法人であるということです。
したがって、海外の利益を日本に容易に送金することはできません。名目は海外企業から日本への投資と言うのが代表的な名目です。これは香港に限らず、何処の国でも同じだと考えます。
なお、大企業では、連結決算などの発表を行いますが、これはあくまで会計処理ではなくて、報告のみと考えられます。

当方も香港在住10年であり、一定の信頼は得ているつもりです。
今後お役に立ちそうなことがあれば、ご相談に応じる事は可能です。

グローバル指向を大切にされ、ステップを重ね会社設立の実現を図ることを祈念いたします。
以上少しでもお役に立てば幸いです。
青山利幸

 2520pt

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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