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役員2名のみの会社で代表が副業の場合の社会保険について

最終回答:2013/06/01 19:36
回答した専門家:2人

QUESTION

お世話になります。
夫婦で株式会社設立予定しており、夫が代表取締役、妻が取締役の2名構成です。
夫は現在の仕事を続けながらの起業です。(現在の勤務先で社会保険加入、副業OKです)
妻は新会社のみの勤務です。
社会保険加入について質問です。
1 代表である夫の役員報酬をゼロにする場合、新会社では健康保険の加入は必要ないと解釈してよいでしょうか?
仮に夫の役員報酬を月5万とした場合は、現在の会社と新会社の両方で加入の必要がありますか?
2 役員2名のみの会社でも、労働保険に加入の必要はありますか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示よろしくお願い致します。

ANSWER

回答日:2013/06/01 19:36

アドバイザーの長谷川です。
以下 ご質問にご回答いたします。

①役員報酬ないの場合は、社会保険に加入できませんので加入手続きは不要になります。
新会社で役員報酬を5万円にした場合は、主たる会社(本業)のほうで社会保険に加入することになります。
その際は標準報酬は両方の会社の合算にして届出をすることになります。

②労働保険は従業員のために作られた制度なので、役員の場合は手続きは不要です。

以上 ご回答させていただきます。

以上、よろしくお願いします。

長谷川 務

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専門分野
人事労務 資金調達 研修・コーチング
保有資格
社会保険労務士 FP(ファイナンシャルプランナー) 証券アナリスト

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ANSWER

回答日:2013/05/26 21:39

アドバイザーの伊関です。
以下 ご質問にご回答いたします。
1.代表が副業で役員報酬ゼロの場合は、健康保険の加入は不要です。
  そもそも役員報酬ゼロであれば、社会保険の加入ができませんので、新会社での代表の加入手続きは不要になります。仮に、新会社でご指摘の役員報酬を5万円にした場合は、主たる会社(本業)のほうで社会保険に加入することになりますが、報酬は両方の会社の合算にして加入する届出をすることになります。

2.役員のみの場合は、労働保険の加入は不要です。
労働保険は、あくまで、従業員のための労災保険、雇用保険の加入ですので、役員のみであれば、手続きは不要です。
以上 ご回答させていただきます。


ご不明点は、再度ご質問いただければと思います。

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専門分野
会社設立・許認可 人事労務 資金調達
保有資格
行政書士 社会保険労務士 宅地建物取引士 DCプランナー 

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