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友達同士から大量に集めた古着の子供服をネットショップで販売。

最終回答:2010/11/08 14:21
回答した専門家:2人

QUESTION

近所の奥さんや友達同士から大量に集めた古着の子供服をネットショップで販売したいのですが、これは違法になりますか? 免許や届け出が必要なのでしょうか。

ANSWER

回答日:2010/11/08 14:21

こんにちは、中小企業診断士の安部一光です。
ドリームゲートをご利用頂き有難うございます。

お問い合わせの件ですが、
古物営業法に基づく
古物商の許可が必要になります。

東京都の警視庁の場合は、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm
に詳細がありますが、他道府県の場合は、
居住する道府県警のHPで調べるか、
最寄の警察署にご相談下さい。

なお、いきなりネットショップ開業ですと、
敷居が高いかもしれません。
例えば、ネットオークションで出品して、
販売してみて、やろうとする商いの問題点や
メリットなどを確認し、整理した上で、
ネットショップを開いてもいいでしょう。

ぜひ頑張って下さいね。
また相談があれば、お寄せ下さい。

中小企業診断士
 安部一光
http://cir.asia/

 1100pt

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専門分野
資金調達 経営計画・改善 事業計画・商品開発 研修・コーチング
保有資格
中小企業診断士 ITコーディネータ / 上級システムアドミニストレータ / 第一種衛生管理者

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ANSWER

回答日:2010/11/08 12:43

DGアドバイザーの奥山と申します。

規模にも依るのだろうと推察(私自身、日本の弁護士ではありませんので。。。)致しますが、一応、古物営業法があります。

東京都内にお住まいでしたら、警視庁の所管の警察署に届け出と許可が必要です。

下記のサイトに手続きが出ています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm

 280pt

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専門分野
法務・知財・特許 会社設立・許認可 海外ビジネス
保有資格
弁護士(海外法含む) 外国の専門資格(米国公認会計士等) 弁護士(ニューヨーク州)、公認会計士(ニューハンプシャー州 )

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