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個人事業の消費税と源泉について

最終回答:2013/07/26 17:50
回答した専門家:1人

QUESTION

教えて下さいませ。
2011年2月に開業した個人事業ですが、2013年度分(つまり今年分)の申告の
税込み売上が1000万をこしても消費税の納税は免除される。で認識あっていますでしょうか。

請求を来年度にまわすか、今年度に掛かっても請求するか、で迷っているのと、
個人事業での収入と給与所得をあわすと1000万を超してしまいそうですので事前に対応できるのであれば、と思っています。

また、請求を分割する場合、総額に対して源泉徴収額が計算されるのでしょうか?それとも分割された請求額によって源泉徴収額が計算されますか?
請求の件名は同じ、品名は全て異なります。

ご教示下さい。
宜しくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2013/07/26 17:50

税理士 望月と申します。

消費税の納税義務者になるか、ならないかの判定ですが、

①事業所得と給与収入の合計額で、1000万円を超えるかではありません。

 給与収入額は、消費税の1000万円越える判定には、含みません。事業収入だけで、1000万円を超える場合は、納税義務者になります。

②2015年(平成25年)が、納税義務者になるか、ならぬかは下記の通りです。

 2011年の事業所得の売上高が、1000万円を超えますと  ⇒  2013年から消費税の納税義務者になります。

 又は

 2012年の1月~6月(特定期間と言います。)の事業所得の売上高が1000万円を超えて、特定期間の給与支払額が1000万円を超えますと、2013年から消費税の納税義務者となります。


特定期間の売上高が1000万円を超えても、特定期間の給与支払額が1000万円以下だと、2013年は消費税の納税義務者にはなりません。

※ 特定期間とは、その年の前年1月1日~6月30日までの期間を言います。



源泉徴収についてですが個人事業が、源泉徴収の対象業種の場合は、源泉徴収されます。


1回の支払いごとに、100万円以下だと、10.21%、100万円を超過する額は、20.42%の源泉徴収となります。


源泉徴収対象業種でも、支払者が個人事業で給与支払い事務所に該当しませんと、源泉徴収は不要となります。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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