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教えて下さいませ。
2011年2月に開業した個人事業ですが、2013年度分(つまり今年分)の申告の
税込み売上が1000万をこしても消費税の納税は免除される。で認識あっていますでしょうか。
請求を来年度にまわすか、今年度に掛かっても請求するか、で迷っているのと、
個人事業での収入と給与所得をあわすと1000万を超してしまいそうですので事前に対応できるのであれば、と思っています。
また、請求を分割する場合、総額に対して源泉徴収額が計算されるのでしょうか?それとも分割された請求額によって源泉徴収額が計算されますか?
請求の件名は同じ、品名は全て異なります。
ご教示下さい。
宜しくお願いいたします。
税理士 望月と申します。
消費税の納税義務者になるか、ならないかの判定ですが、
①事業所得と給与収入の合計額で、1000万円を超えるかではありません。
給与収入額は、消費税の1000万円越える判定には、含みません。事業収入だけで、1000万円を超える場合は、納税義務者になります。
②2015年(平成25年)が、納税義務者になるか、ならぬかは下記の通りです。
2011年の事業所得の売上高が、1000万円を超えますと ⇒ 2013年から消費税の納税義務者になります。
又は
2012年の1月~6月(特定期間と言います。)の事業所得の売上高が1000万円を超えて、特定期間の給与支払額が1000万円を超えますと、2013年から消費税の納税義務者となります。
特定期間の売上高が1000万円を超えても、特定期間の給与支払額が1000万円以下だと、2013年は消費税の納税義務者にはなりません。
※ 特定期間とは、その年の前年1月1日~6月30日までの期間を言います。
源泉徴収についてですが個人事業が、源泉徴収の対象業種の場合は、源泉徴収されます。
1回の支払いごとに、100万円以下だと、10.21%、100万円を超過する額は、20.42%の源泉徴収となります。
源泉徴収対象業種でも、支払者が個人事業で給与支払い事務所に該当しませんと、源泉徴収は不要となります。
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経営者の中には「知的財産権なんてウチには縁のない話し…」と思われる方も多いかもしれません。しかし、ベンチャー企業や中小企業こそ、知的財産や特許を活用して経営力、営業力を高めるべきです。論より証拠。知的財産権を戦略的に活用している事例を交えながら、知的財産の営業力アップについて解説します。
もともとはIT社長でしたが、心機一転、2007年に農業ベンチャーを設立しました。5年間で全国80カ所の農場を運営しておりました。現在は、新たに社会人向けの農業学校を設立し、延べ100人を超える農業起業や栽培技術指導もしています。
ドリームゲートをご覧の皆さん、特に経営者の方々に向けて、「中小企業のための農業生産法人のはじめかた」と題してコラムを書かせて頂きます。
同人誌等をターゲットとしたオンデマンド印刷ビジネスを始めるにあたり、必要となる印刷機の設備資金と運転資金の調達を考えているとの事でした。
私の著書を読んだというMさんから連絡があったのは2009年の事でした。Mさんは電機メーカー、IT会社の経営企画職を経て、起業を目指されている方で、MBAも取得されていたので、会社経営に関する知識はあるものの、介護事業はまったく初めての分野ということで、異業種から参入ということで相談を受けました。 開業にあたっての手続きや許認可から事業モデルの構築まで、トータルでサポートしてほしいということで、起業準備から開業後に軌道に乗るまでの間、アドバイスさせて頂きました。
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